枝番号は「57_2」のように指定します。

個人情報取扱事業者は、
個人データを第三者に提供したときは、
複合第十六条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条第三十一条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。

当該個人データを提供した年月日、
当該又は第三者の氏名名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
ただし書き
ただし
当該個人データの提供が又は第二十七条第一項各号第五項各号のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
補足説明前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか
個人情報取扱事業者は、
前項の記録を、
当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律