枝番号は「57_2」のように指定します。
この及び章第八章においてとは、
個人情報を含む情報の集合物であって、
次に掲げるものをいう。
特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
この及び章第六章から第八章までにおいてとは、
個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
ただし書き
ただし、
次に掲げる者を除く。
国の機関
地方公共団体
独立行政法人等
地方独立行政法人
この章においてとは、
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
この章においてとは、
個人情報取扱事業者が、
開示、内容の又は訂正追加削除、
利用の及び停止消去第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、
その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。
この及び章第六章第七章においてとは、
仮名加工情報を含む情報の集合物であって、
特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものを事業の用に供している者をいう。
ただし書き
ただし、
第二項各号に掲げる者を除く。
この及び章第六章第七章においてとは、
匿名加工情報を含む情報の集合物であって、
特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものを事業の用に供している者をいう。
ただし書き
ただし、
第二項各号に掲げる者を除く。
この及び章第六章第七章においてとは、
個人関連情報を含む情報の集合物であって、
特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものを事業の用に供している者をいう。
ただし書き
ただし、
第二項各号に掲げる者を除く。
この章においてとは、
大学その他の学術研究を目的とする又は若しくは機関団体それらに属する者をいう。
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