枝番号は「57_2」のように指定します。

個人関連情報取扱事業者は、
第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、
複合個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。

第二十七条第一項各号に掲げる場合を除くほか、
次に掲げる事項について、
あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、
当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
外国にある第三者への提供にあっては、
前号の本人の同意を得ようとする場合において、

あらかじめ、
当該外国における個人情報の保護に関する制度、
当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を提供する場合について準用する。
この場合において、

同条第三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し
語句の指定講じ
前条第二項から第四項までの規定は、
第一項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用する。
この場合において、

同条第三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定の提供を受けた
語句の指定を提供した

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律