枝番号は「57_2」のように指定します。

個人情報取扱事業者は、
第三者から個人データの提供を受けるに際しては、
次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
ただし書き
ただし
当該個人データの提供が又は第二十七条第一項各号第五項各号のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
当該第三者の氏名又は並びに及び名称住所法人にあっては、
その代表者の氏名
当該第三者による当該個人データの取得の経緯
前項の第三者は、
個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、

当該個人情報取扱事業者に対して、
当該確認に係る事項を偽ってはならない。
個人情報取扱事業者は、
第一項の規定による確認を行ったときは、

当該個人データの提供を受けた年月日、
当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
個人情報取扱事業者は、
前項の記録を、
当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律