枝番号は「57_2」のように指定します。

個人情報取扱事業者は、
次に掲げる場合を除くほか、
あらかじめ本人の同意を得ないで、
個人データを第三者に提供してはならない。
法令に基づく場合
又は人の生命身体財産の保護のために必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき。
又は公衆衛生の向上児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき。
国の又は若しくは機関地方公共団体その委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、
本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、
当該個人データの提供が又は学術研究の成果の公表教授のためやむ得ないとき
除外個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。
当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、
当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき
除外当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。
限定当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。
当該第三者が学術研究機関等である場合であって、
当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき
除外当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。
個人情報取扱事業者は、
第三者に提供される個人データについて、
本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、
次に掲げる事項について、
あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、
個人情報保護委員会に届け出たときは、
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、

当該個人データを第三者に提供することができる。
優先前項の規定にかかわらず、
ただし書き
ただし
第三者に提供される個人データが又は要配慮個人情報第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたものである場合は、
この限りでない。
拡張その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。
第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は並びに及び名称住所法人にあっては、
その代表者の氏名
補足説明法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。
第三者への提供を利用目的とすること。
第三者に提供される個人データの項目
第三者に提供される個人データの取得の方法
第三者への提供の方法
本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
本人の求めを受け付ける方法
その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項
個人情報取扱事業者は、
前項第一号に掲げる事項に変更が又はあったとき同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、
同項第三号から第五号まで、
又は第七号第八号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、
その旨について、
本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、
個人情報保護委員会に届け出なければならない。
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
個人情報保護委員会は、
第二項の規定による届出があったときは、

当該届出に係る事項を公表しなければならない。
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
前項の規定による届出があったときも、
同様とする。
次に掲げる場合において、

当該個人データの提供を受ける者は、
前各項の規定の適用については、
第三者に該当しないものとする。
個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの又は全部一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、
その並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
その代表者の氏名について、
あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
個人情報取扱事業者は、
前項第三号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、
又は若しくは名称住所法人にあっては、
その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、
又は同号に規定する利用する者の利用目的当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、
その旨について、
本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律