枝番号は「57_2」のように指定します。
個人情報取扱事業者は、
外国にある第三者に個人データを提供する場合には、
前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、
あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。
この場合においては、
同条の規定は、
適用しない。
個人情報取扱事業者は、
前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、
あらかじめ、
当該外国における個人情報の保護に関する制度、
当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
個人情報取扱事業者は、
個人データを外国にある第三者に提供した場合には、
当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、
本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
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