枝番号は「57_2」のように指定します。

個人情報取扱事業者は、
匿名加工情報を作成するときは、
複合匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。

当該個人情報を加工しなければならない。
方法特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、
個人情報取扱事業者は、
匿名加工情報を作成したときは、

これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。
方法その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、
個人情報取扱事業者は、
匿名加工情報を作成したときは、

当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
個人情報取扱事業者は、
匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、

あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に及び含まれる個人に関する情報の項目その提供の方法について公表するとともに、
当該第三者に対して、
当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
方法個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
個人情報取扱事業者は、
匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、
当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、
当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
個人情報取扱事業者は、
匿名加工情報を作成したときは、

当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、
当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、
かつ、
当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律