枝番号は「57_2」のように指定します。

本人は、
個人情報取扱事業者に対し、
当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、

当該保有個人データの内容の又は訂正追加削除を請求することができる。
定義以下この条において「訂正等」という。
個人情報取扱事業者は、
前項の規定による請求を受けた場合には、

利用目的の達成に必要な範囲内において、
遅滞なく必要な調査を行い、
その結果に基づき、
当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
除外その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、
個人情報取扱事業者は、
第一項の規定による請求に係る保有個人データの内容の若しくは全部一部について訂正等を行ったとき、
又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、

本人に対し、
遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。
拡張訂正等を行ったときは、その内容を含む。

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