枝番号は「57_2」のように指定します。
個人情報取扱事業者は、
その取り扱う個人データの漏えい、
滅失、
毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、
当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該個人情報取扱事業者が、
又は他の個人情報取扱事業者行政機関等から当該個人データの取扱いの全部一部の委託を受けた場合であって、
当該事態が生じた旨を当該他の又は個人情報取扱事業者行政機関等に通知したときは、
この限りでない。
前項に規定する場合には、
個人情報取扱事業者は、
本人に対し、
当該事態が生じた旨を通知しなければならない。
ただし書き
ただし、
本人への通知が困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、
この限りでない。
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