枝番号は「57_2」のように指定します。

匿名加工情報取扱事業者は、
匿名加工情報を取り扱うに当たっては、
当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、
当該個人情報から削除された若しくは記述等個人識別符号第四十三条第一項第百十六条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、
又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律