枝番号は「57_2」のように指定します。

本人は、
個人情報取扱事業者に対し、
当該本人が識別される保有個人データが若しくは第十八条第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、
又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるときは、

当該保有個人データの利用の又は停止消去を請求することができる。
定義以下この条において「利用停止等」という。
個人情報取扱事業者は、
前項の規定による請求を受けた場合であって、
その請求に理由があることが判明したときは、

違反を是正するために必要な限度で、
遅滞なく、
当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。
ただし書き
ただし
当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、

この限りでない。
本人は、
個人情報取扱事業者に対し、
当該本人が識別される保有個人データが又は第二十七条第一項第二十八条の規定に違反して第三者に提供されているときは、

当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
個人情報取扱事業者は、
前項の規定による請求を受けた場合であって、
その請求に理由があることが判明したときは、

遅滞なく、
当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。
ただし書き
ただし
当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、

この限りでない。
本人は、
個人情報取扱事業者に対し、
当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合
当該本人が識別される保有個人データに係る第二十六条第一項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の又は権利正当な利益が害されるおそれがある場合には、

当該保有個人データの又は利用停止等第三者への提供の停止を請求することができる。
個人情報取扱事業者は、
前項の規定による請求を受けた場合であって、
その請求に理由があることが判明したときは、

本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、
遅滞なく、当該保有個人データの又は利用停止等第三者への提供の停止を行わなければならない。
ただし書き
ただし、当該保有個人データの又は利用停止等第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、

この限りでない。
個人情報取扱事業者は、
若しくは第一項第五項の規定による請求に係る保有個人データの全部一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、
又は若しくは第三項第五項の規定による請求に係る保有個人データの全部一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、

本人に対し、
遅滞なく、
その旨を通知しなければならない。

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