枝番号は「57_2」のように指定します。

又は信託会社外国信託会社の登録を受けた者は、
又は第二条第二項第一号第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為を業として行うことができる。
優先第二十九条の規定にかかわらず、
除外に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。
除外に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第五項において同じ。
定義次項において「信託受益権の売買等」という。

又は売買若しくはその代理媒介
除外デリバティブ取引に該当するものを除く。

又は第二条第八項第八号第九号に掲げる行為

又は信託会社外国信託会社の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、
これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条の及び二第一項第二項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の二、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十条の四、第四十条の及び五第四十五条第一号第二号、第四十七条から第四十七条の三まで、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
限定の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。
除外第一項第二号を除く。
除外第一項第二号を除く。
除外第七号を除く。
除外第四項及び第六項を除く。
この場合において、

第五十二条第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項中とあるのはとする。
語句指定次の各号のいずれか
語句指定第七号又は第十号
語句指定当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて
語句指定第二十九条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第七号若しくは第九号から第十一号までのいずれか
語句指定又は前項第七号若しくは第十号

独立行政法人住宅金融支援機構が、
独立行政法人住宅金融支援機構法第二十二条の規定による第二条第一項第十四号に掲げる若しくは有価証券同項第十七号に掲げる有価証券に表示される又は権利若しくは同条第二項第一号第二号に掲げる権利の販売を行う場合には、
定義次項において「機構」という。
法律番号平成十七年法律第八十二号
限定同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。
定義次項において「信託受益権の販売」という。

第二十九条の規定は、
適用しない。

機構が信託受益権の販売を行う場合においては、
機構を金融商品取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十七条の六、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十条の四、第四十条の並びに五及び第四十五条第一号第二号の規定及びこれらの規定に係る第八章第八章の二の規定を適用する。
除外第一項第二号を除く。
除外第一項第二号を除く。
除外第七号を除く。
除外第四項及び第六項を除く。

この章の規定は、
信託会社、
外国信託会社、
の登録を受けた者、
の規定による届出をした又は者の登録を受けた者が第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為を行う場合には、
限定これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。

適用しない。

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