枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該違反行為をした者は、
若しくは一年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき
除外同項ただし書の規定により行う場合を除く。
第三十一条第六項の規定に違反したとき。
第三十五条第四項の規定による承認を並びに受けないで金融商品取引業及び同条第一項に規定する業務同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
又は第五十二条第一項第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
限定第三十条第一項の認可に係るものに限る。
第六十四条第二項の規定に違反して、
外務員の職務を行わせたとき。
拡張第六十六条の二十五において準用する場合を含む。
第八十五条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第八十四条第二項に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。
又は第百六条の七第四項において準用する同条第一項第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
第百六条の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
拡張第百九条において準用する場合を含む。
第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を及び受けないで第百五十六条の二十四第一項第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、
同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。

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