枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる者は、
第二十一条の複製を行つたものとみなす。
若しくは第三十条第一項第三十条の三第三十一条第一項第一号第二項第一号第四項第七項第一号第九項第一号
若しくは第四十七条第一項第三項
又は第四十七条の二第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、
これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、
又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
補足説明同条第二号に係る場合にあつては、同号次項第一号において同じ。
除外次項第一号又は第二号の複製物に該当するものを除く。
拡張送信可能化を含む。以下同じ。
第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、
又は当該著作物に表現された思想感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、
いずれの方法によるかを問わず、
当該著作物を利用した者
除外次項第三号の複製物に該当するものを除く。
又は第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物録画物を保存した放送事業者、
又は有線放送事業者放送同時配信等事業者
第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、
又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
除外次項第四号の複製物に該当するものを除く。
第四十七条の三第二項の規定に違反して同項の複製物を保存した者
除外次項第四号の複製物に該当するものを除く。
又は第四十七条の四第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、
これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、
いずれの方法によるかを問わず、
当該著作物を利用した者
除外次項第六号又は第七号の複製物に該当するものを除く。
次に掲げる者は、
又は当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳編曲変形翻案を、
当該二次的著作物につき第二十一条の複製を、
それぞれ行つたものとみなす。
若しくは第三十条第一項第三十一条第一項第一号第二項第一号第四項第七項第一号第九項第一号
第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げるこれらの規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、
又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
又は第三十条の三第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、
これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、
又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
第三十条の四の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、
又は当該二次的著作物に表現された思想感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、
いずれの方法によるかを問わず、
当該二次的著作物を利用した者
第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の三第一項の規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、
又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者
第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
第四十七条の四に定める目的以外の目的のために、
同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、
いずれの方法によるかを問わず、
当該二次的著作物を利用した者
第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、
第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の五第二項の規定により作成された二次的著作物の複製物を用いて、
いずれの方法によるかを問わず、
当該二次的著作物を利用した者

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