枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、

当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、
所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
優先第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわらず、
ただし書き
ただし
当該個人がその年の前年以前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、

この限りでない。
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
前項の確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは同項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その又は提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載をした及び書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
確定申告書を提出する個人が、
その年の前年以前三年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額を有する場合には、
除外この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。

当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、
当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、第三十二条第一項に規定する又は短期譲渡所得の金額総所得金額退職所得金額山林所得金額の計算上控除する
優先第三十一条第一項後段の規定にかかわらず、
方法政令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
当該個人のその年分の所得税に係るの合計所得金額が三千万円を超える年については、
この限りでない。
前項の規定は、
当該個人が特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第二項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、
その後において連続して確定申告書を提出しており、
かつ、
前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、

適用する。
第三項の規定は、
第四項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の提出がなかつたとき、
又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定居住用財産の譲渡損失の金額
当該個人が、
平成十六年一月一日から令和九年十二月三十一日までの期間内に、
その有する又は家屋若しくは土地土地の上に存する権利で、
その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるものの譲渡した場合において、
定義次項において「適用期間」という。
定義以下この号及び次項において「譲渡資産」という。
複合同条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項において「特定譲渡」という。
除外当該個人が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第三十一条の三第一項第三十五条第一項同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。

当該譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、
当該特定譲渡をした日の属する年分の第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の及び金額第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
限定その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。
補足説明当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。
当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの
限定当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。
又は及びロに掲げる家屋当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、

当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、
その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超える当該家屋の敷地の用に又は供されていた土地当該土地の上に存する権利
限定当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。
純損失の金額
所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。
通算後譲渡損失の金額
当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、
特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
住宅借入金等
住宅の用に供する家屋の又は若しくは新築取得当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する又は金融機関独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務で政令で定めるものをいう。
定義以下この号において「住宅の取得等」という。
除外利息に対応するものを除く。
に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額ある場合におけるの規定の適用については、
とあるのはと、
とあるのはとする。
定義適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。次項及び第十項において同じ。
拡張の規定により準じて計算する場合を含む。
語句の指定及び第百四十二条第二項
語句の指定第百四十二条第二項
語句の指定となつたもの
確定申告書を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における又は所得税法第百四十条第一項第百四十一条第一項の規定の適用については、
とする。
拡張これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。
語句の指定生じた純損失の金額
語句の指定生じた純損失の金額(租税特別措置法第四十一条の五の二第九項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額を除く。)
に規定する事実が又は生じた場合当該個人が死亡した場合において、

当該事実が又は生じた日死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又はの規定の適用については、
とあるのはと、
とあるのはと、
同法第百四十一条第四項とあるのはと、
とあるのはとする。
拡張これらの規定をにおいて準用する場合を含む。
語句の指定及び第百四十二条第二項
語句の指定第百四十二条第二項
語句の指定となつたもの
語句の指定及び次条第二項
語句の指定次条第二項
語句の指定となつたもの
及び第一項第四項前三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第四項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、
同項第三十号とあるのは、
とする。
語句の指定の規定
語句の指定並びに租税特別措置法第四十一条の五の二(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定
所得税法第二十二条の規定の適用については、
同条第二項とあるのはと、
同条第三項とあるのはとする。
語句の指定又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)
語句の指定第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)
語句の指定又は第七十一条
語句の指定若しくは第七十一条又は租税特別措置法第四十一条の五の二
所得税法第百二十三条の規定の適用については、
同条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項第五号とあるのはとする。
語句の指定の規定の適用を
語句の指定若しくは租税特別措置法第四十一条の五の二第四項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を
語句の指定又は第七十一条第一項
語句の指定又は第七十一条第一項
語句の指定若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五の二第四項
国税通則法の規定の適用については、
同法第二条第六号とあるのは、
とする。
補足説明
語句の指定同法
語句の指定同法又は租税特別措置法
第四項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外前各号に定めるもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法