枝番号は「57_2」のように指定します。
個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、
所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
ただし書き
ただし、
当該個人がその年の前年以前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、
この限りでない。
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
前項の確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは同項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その又は提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載をした及び書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
確定申告書を提出する個人が、
その年の前年以前三年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額を有する場合には、
当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、
ただし書き
ただし、
当該個人のその年分の所得税に係るの合計所得金額が三千万円を超える年については、
この限りでない。
前項の規定は、
当該個人が特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第二項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、
その後において連続して確定申告書を提出しており、
かつ、
前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
第三項の規定は、
第四項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の提出がなかつたとき、
又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの
又はイ及びロに掲げる家屋当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、
当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、
純損失の金額
所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。
通算後譲渡損失の金額
当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、
特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
住宅借入金等
住宅の用に供する家屋の又は若しくは新築取得当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する又は金融機関独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務で政令で定めるものをいう。
に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合におけるの規定の適用については、
中とあるのはと、
とあるのはとする。
又は同法第百四十条第一項第百四十一条第一項中とあるのは、
とする。
に規定する事実が又は生じた場合当該個人が死亡した場合において、
当該事実が又は生じた日死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又はの規定の適用については、
中とあるのはと、
とあるのはと、
同法第百四十一条第四項中とあるのはと、
とあるのはとする。
及び第一項第四項前三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第四項の規定の適用がある場合には、
次に定めるところによる。
国税通則法の規定の適用については、
同法第二条第六号ハ中とあるのは、
とする。
第四項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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