枝番号は「57_2」のように指定します。

委員会は、
個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、
第三十五条第三十八条第二項若しくは第四十一条第四十三条の規定に違反した場合
個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項
同条第二項において読み替えて準用する若しくは第二十八条第三項第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した場合
仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項
同条第二項において読み替えて準用する若しくは第二十七条第五項第六項第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、
拡張第一項第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
拡張第四項を除き、第五項及び第六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
拡張第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
拡張第二項を除き、第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
除外第一項第五項において準用する場合を含む。)を除く。
除外第一項第三項及び第五項を除く。
除外第四項及び第五項を除く。
除外第六項を除く。

当該個人情報取扱事業者等に対し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
委員会は、
前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、

当該個人情報取扱事業者等に対し、
その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
委員会は、
個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、
若しくは第四十一条第一項から第三項まで第六項から第八項で若しくは第四十三条第一項
若しくは第二項第五項の規定に違反した場合
個人関連情報取扱事業者が若しくは第三十一条第一項同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項の規定に違反した場合
仮名加工情報取扱事業者が若しくは第四十二条第一項同条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十五条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、
優先前二項の規定にかかわらず、

当該個人情報取扱事業者等に対し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
委員会は、
前二項の規定による命令をした場合において、

その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、

その旨を公表することができる。

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