枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる行為については、
適用しない。
適格機関投資家等で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募
複合適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。
除外適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。
その発行する資産対応証券を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社
定義に規定する資産対応証券をいう。
定義に規定する特定目的会社をいう。
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約で、
適格機関投資家以外の者を又は匿名組合員とするものの営業者営業者になろうとする者
定義商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。
又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を有する適格機関投資家等から出資され、
又は拠出された金銭の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為
限定同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。
拡張これに類するものとして政令で定めるものを含む。
除外投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。
適格機関投資家等特例業務行う者は、
あらかじめ、
次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
定義前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。
除外金融商品取引業者等を除く。
方法内閣府令で定めるところにより、
又は商号名称氏名
法人であるときは、

又は資本金の額出資の総額
法人であるときは、

又は役員の氏名名称
政令で定める使用人があるときは、

その者の氏名
業務の種別
定義前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。
又は主たる営業所及び事務所の名称所在地
適格機関投資家等特例業務を又は行う営業所及び事務所の名称所在地
他に事業を行つているときは、

その事業の種類
その他内閣府令で定める事項
前項の規定による届出には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。
法人である場合においては、
第七項第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、
及び定款法人の登記事項証明書
拡張これに準ずるものを含む。
拡張これに準ずるものを含む。
個人である場合においては、
第七項第二号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
その他内閣府令で定める書類
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、

定款が電磁的記録で作成されているときは、

書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
限定内閣府令で定めるものに限る。
内閣総理大臣は、
特例業務届出者に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
除外第二項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。
特例業務届出者は、
又は第二項第八項の規定による届出をしたときは、

遅滞なく、
当該特例業務届出者に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、
これを及び若しくは主たる営業所事務所適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、
インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
方法又は内閣府令で定めるところにより、
次の各号のいずれかに該当する者は、
適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。
除外金融商品取引業者等を除く。
法人である場合においては、
次のいずれかに該当する者
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員によるに規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者のある者
定義次号ハにおいて「暴力団員等」という。
外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
又は若しくは外国法人であつてその主たる営業所事務所適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
個人である場合においては、
次のいずれかに該当する者
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
又は暴力団員等政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者
外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
外国に住所を又は若しくは有する個人であつてその主たる営業所事務所適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
特例業務届出者は、
第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
特例業務届出者は、
適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、

又は当該適格機関投資家等特例業務に係る第二条第二項第五号第六号に掲げる権利に係る契約において、
適格機関投資家等特例業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定め、
第二項の規定による届出又は前項の規定による届出後、
当該契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
限定第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものの変更に係るものに限る。
方法内閣府令で定めるところにより、
前項の規定により契約書の写しを提出した特例業務届出者は、
当該契約について同項に規定する内閣府令で定める事項に変更があつたときは、

遅滞なく、
当該変更に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、
当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、
限定第一号第二号及び第九号に係る部分に限る。
除外第四項及び第六項を除く。
内閣総理大臣は、
特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、
限定適格機関投資家等(同項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が同項第二号に規定する権利を有することとなつたときに限る。次項において同じ。

当該特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
特例業務届出者は、
適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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