枝番号は「57_2」のように指定します。
その発行する資産対応証券を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社
適格機関投資家以外の者を又は匿名組合員とするものの営業者営業者になろうとする者
又はイロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
適格機関投資家等特例業務を行う者は、
あらかじめ、
次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
又は商号名称氏名
法人であるときは、
又は資本金の額出資の総額
法人であるときは、
又は役員の氏名名称
政令で定める使用人があるときは、
その者の氏名
業務の種別
又は主たる営業所及び事務所の名称所在地
適格機関投資家等特例業務を又は行う営業所及び事務所の名称所在地
他に事業を行つているときは、
その事業の種類
その他内閣府令で定める事項
前項の規定による届出には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。
法人である場合においては、
第七項第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、
及び定款法人の登記事項証明書
個人である場合においては、
第七項第二号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
その他内閣府令で定める書類
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、
定款が電磁的記録で作成されているときは、
書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
内閣総理大臣は、
特例業務届出者に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
特例業務届出者は、
又は第二項第八項の規定による届出をしたときは、
遅滞なく、
当該特例業務届出者に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、
これを及び若しくは主たる営業所事務所適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、
インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、
適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。
法人である場合においては、
次のいずれかに該当する者
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
第二十九条の四第一項第二号に該当する者
役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員によるに規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者のある者
外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
個人である場合においては、
次のいずれかに該当する者
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
第二十九条の四第一項第三号ロに該当する者
又は暴力団員等政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者
外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
特例業務届出者は、
第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
特例業務届出者は、
適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、
又は当該適格機関投資家等特例業務に係る第二条第二項第五号第六号に掲げる権利に係る契約において、
適格機関投資家等特例業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定め、
第二項の規定による届出又は前項の規定による届出後、
当該契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の規定により契約書の写しを提出した特例業務届出者は、
当該契約について同項に規定する内閣府令で定める事項に変更があつたときは、
遅滞なく、
当該変更に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、
特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、
当該特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
特例業務届出者は、
適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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