枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する者は、
十万円以下の過料に処する。
第二十三条の十三第一項第三項又は第四項の規定に違反した者
拡張これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
第二十三条の十三第二項又は第五項の規定に違反して、
書面の交付をしなかつた者
拡張これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
第二十四条の四の二第五項において準用する第六条の規定による確認書の写し又は第二十四条の四の三第二項において準用する第六条の規定による訂正確認書の写しを提出しなかつた者
拡張第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十四条の五の二第二項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
第二十四条の五の二第一項において準用する第二十四条の四の二第一項の規定による確認書又は第二十四条の五の二第二項において準用する第二十四条の四の三第一項若しくはにおいて読み替えて準用する第九条第一項第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつた者
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張同条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
第二十五条第二項の規定に違反して書類の写しを公衆の縦覧に供しない者
拡張第二十七条において準用する場合を含む。
限定第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類に限る。
第二十七条の二十四の規定に違反して、
通知書を交付せず、
又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
第四十条の五第一項の規定に違反した者
又は若しくは第六十二条第一項第三項第七十九条の十第一項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をした者
又は第六十二条第二項若しくは第百八十九条第一項の規定による報告資料の提出をせず、
又は若しくは虚偽の報告資料の提出をした者

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