枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する者は、
十万円以下の過料に処する。
書面の交付をしなかつた者
第四十条の五第一項の規定に違反した者
又は第六十条の四第二項第六十五条第二項第六十六条の四十六第二項第六十六条の九十第二項の規定による命令に違反した者
又は若しくは第六十二条第一項第三項第七十九条の十第一項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をした者
又は第七十九条の十五第百五十六条の五十四第百五十六条の七十六の規定に違反した者
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