枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第三項第二号に掲げる者は、
当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することが又はできる権限当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、
毎月一回以上、
当該株券等の保有状況について説明した通知書を作成し、
交付しなければならない。
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