枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
投資運用関係業務受託業者の国内における代表者が欠けた場合において、
複合外国法人に限る。以下この条において同じ。

必要があると認めるときは、

一時その職務を行うべき者を選任することができる。
定義次項において「職務代行者」という。
この場合において、

当該投資運用関係業務受託業者は、
又は国内における主たる営業所事務所の所在地において、
その登記をしなければならない。
内閣総理大臣は、
前項の規定により職務代行者を選任したときは、

投資運用関係業務受託業者に対し、
当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。

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