枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは第二十六条第一項第二十七条の二十二第一項第二項、
第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一、第六十三条の六、第六十三条の十四、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項、第百六条の十六、又は第百六条の二十第一項第百六条の二十七第百五十一条第百五十五条の九第百五十六条の五の四第百五十六条の五の八第百五十六条の十五第百五十六条の二十の十二第百五十六条の三十四第百五十六条の五十八第百五十六条の八十第百五十六条の八十九第百七十七条第一項第三号第百八十五条の五第百八十七条第一項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、
その身分を示す証票を携帯し、
検査の相手方に提示しなければならない。
前項に規定する各規定による検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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