枝番号は「57_2」のように指定します。

拡張第二十七条において準用する場合を含む。
拡張第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。
拡張第六十条の十二第三項第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
拡張同条第二項において準用する場合を含む。
拡張第百九条において準用する場合を含む。
拡張第百五十三条の四において準用する場合を含む。
前項に規定する各規定による検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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