枝番号は「57_2」のように指定します。

当該認定医療法人の持分を有する他の個人に対して贈与税が課される場合には、
方法認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から令和十一年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人(第四項において「贈与者」という。)が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、限定地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から令和十一年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。定義第四項において「贈与者」という。
定義以下この条において「受贈者」という。

当該受贈者の当該放棄がの規定による期限内申告書の提出により納付すべきものの額のうち、
当該放棄により受けた利益の価額で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、
政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、
複合当該期限内申告書の提出期限前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が提出するの規定による期限内申告書を含む。以下第七十条の七の十一までにおいて「贈与税の申告書」という。
定義以下第七十条の七の十一まで及び第七十条の七の十四において「経済的利益」という。
複合当該経済的利益の価額を当該受贈者に係る当該年分の贈与税の課税価格とみなして、及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)を適用して計算した金額をいう。以下この条において同じ。

認定移行計画に記載された移行期限まで、
その納税を猶予する。
優先の規定にかかわらず、
この条から第七十条の七の十四までにおいて、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
認定医療法人
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第十条の四第一項に規定する認定医療法人をいう。
定義平成十八年法律第八十四号。以下この条、第七十条の七の十二及び第七十条の七の十四において「平成十八年医療法等改正法」という。
持分
平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する持分をいう。
認定移行計画
平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項に規定する認定移行計画をいう。
厚生労働大臣認定
平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第一項の規定による厚生労働大臣の認定をいう。
移行期限
平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項の規定により認定移行計画に記載された移行の期限をいう。
基金拠出型医療法人
平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項第一号ハに規定する基金拠出型医療法人をいう。
次に掲げる者が、
その者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者が認定医療法人の持分を放棄したことにより経済的利益について第一項の規定の適用を受ける場合には、

当該経済的利益については、
同法第二章第三節の規定は、
適用しない。
相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
第一項の規定の適用に係る認定医療法人の持分について当該特定贈与者による放棄があつた日の属する年中において、
当該特定贈与者から贈与を受けた同項の規定の適用を受ける経済的利益以外の財産について相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出する者
拡張第七十条の二の六第一項第七十条の二の七第一項第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。
第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が、
同項の贈与者による認定医療法人の持分の放棄があつた日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に同項の認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを若しくは受けた場合当該持分の譲渡をした場合又は次条第一項の規定の適用を受ける場合には、

第一項の規定は、
適用しない。
第一項の規定の適用を又は受ける受贈者同項の規定の適用に係る認定医療法人について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、

同項の規定の適用を受ける納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、
当該各号に定める日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
優先同項の規定にかかわらず、
条件差込み当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
当該受贈者が第一項の贈与税の申告書の提出期限から当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合
当該払戻しを受けた日
当該受贈者が第一項の贈与税の申告書の提出期限から当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分の譲渡をした場合
当該譲渡をした日
当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する新医療法人への移行をしなかつた場合
当該移行期限
当該認定医療法人の認定移行計画について平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合
当該厚生労働大臣認定が取り消された日
当該認定医療法人が解散をした場合
除外合併により消滅をする場合を除く。
当該解散をした日
当該認定医療法人が合併により消滅をした場合
除外合併により医療法人を設立する場合において当該受贈者が持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないときその他の政令で定める場合を除く。
当該消滅をした日
第一項の規定の適用に係る認定医療法人が認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合において、

同項の規定の適用を受ける受贈者が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、
その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項第一号ハに規定する基金として拠出したときは、
定義以下この項及び第十一項第二号において「基金」という。

当該受贈者の納税猶予分の贈与税額のうち基金として拠出した額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、
当該基金拠出型医療法人への移行のための定款の変更に係るの規定による都道府県知事の認可があつた日から二月を経過する日をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
優先第一項の規定にかかわらず、
条件差込み当該認可があつた日から当該二月を経過する日までの間に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日
第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が納税猶予分の贈与税額につきその有する同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合には、

当該持分の価額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、
同項の規定の適用については、
当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。
ただし書き
又はただしその後においてその提供された担保の全部一部につき変更があつた場合には、

この限りでない。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする受贈者の経済的利益に係る贈与税の申告書に、
当該経済的利益につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載が又はない場合及び当該経済的利益に係る持分の明細納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、

適用しない。
税務署長は、
第一項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合には、

納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
この場合においては、
及び同法第四十九条第二項第三項の規定を準用する。
受贈者が第一項の規定の適用を又は受けようとする場合同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、
及び国税徴収法相続税法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、
その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分して、
それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が第七項本文の規定によりその有する認定医療法人の持分の全てを担保として提供する場合には、

とし、
適用しない。
語句の指定有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの
語句の指定有価証券及び租税特別措置法第七十条の七の九第二項第二号(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
前号場合において、

第七項ただし書の規定の適用があるときは、

同号の規定は、
適用しない。
第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、
同法第七十三条第四項とあるのはとする。
語句の指定延納
語句の指定延納(租税特別措置法第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)
語句の指定延納、
語句の指定延納(租税特別措置法第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)、
第一項の規定による納税の猶予に係る期限は、
又は及び国税通則法国税徴収法中法定納期限納期限に関する規定を適用する場合には、
拡張第五項第六項又は前項の規定による当該期限を含む。

相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、
同法第四十八条第一項とあるのはとする。
語句の指定認めるときは、税務署長等
語句の指定認めるとき(租税特別措置法第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する経済的利益に係る同項の認定医療法人の持分が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該認定医療法人の持分を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等
語句の指定一年以上前
語句の指定一年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)
語句の指定財産は
語句の指定財産(租税特別措置法第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する経済的利益に係る同項の認定医療法人の持分が提供された場合において、当該認定医療法人の持分を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同項に規定する受贈者の他の財産を除く。)は
又は第五項第六項前項の規定に該当する贈与税については、
適用しない。
第一項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、
除外その該当することとなつた日前に、第五項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第九項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。

次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する贈与税は、
免除する。
方法政令で定めるところにより、
第一項の規定の適用を受ける受贈者が有している同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを財務省令で定めるところにより放棄した場合
納税猶予分の贈与税額
当該認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、

第一項の規定の適用を受ける受贈者が有している当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、
その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき
納税猶予分の贈与税額から第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
第一項の規定の適用を受ける受贈者は、
次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、

当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、
当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、
年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、
当該各号に規定する贈与税に併せて納付しなければならない。
第五項の規定の適用があつた場合
除外第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。
同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第六項の規定の適用があつた場合
除外次号に掲げる場合に該当する場合を除く。
同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第九項の規定の適用があつた場合
同項に規定する贈与税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
第一項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける受贈者が死亡した場合には、

当該受贈者に係る納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務は、
当該受贈者の相続人が承継する。
この場合において、

必要な事項は、
政令で定める。
又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長地方厚生支局長は、
第一項の規定の適用を若しくは受ける受贈者同項の規定の適用に係る認定医療法人について、
若しくは第五項第六項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、
法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合又は当該認定医療法人の認定移行計画の変更について、
平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第一項の規定による認定を行つた場合には、
限定移行期限に係るものに限る。

若しくは遅滞なく当該受贈者当該認定医療法人について当該事実が生じた旨又は当該変更について当該認定を行つた旨その他財務省令で定める事項を、
又は国税庁長官当該受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
方法書面により、
税務署長は、
第一項場合において厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、
限定同項の規定の適用を受ける受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。

又は厚生労働大臣若しくは当該地方厚生局長当該地方厚生支局長に対し、
当該受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
第三項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法