枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、
及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成活性化に関する法律の一部改正する法律の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に、
当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業に係る地域経済牽引事業の促進によるに規定する促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画従つて特定地域経済牽引事業施設等又は新設増設をする場合において、
法律番号平成十九年法律第四十号
法律番号平成二十九年法律第四十七号
定義第三項において「指定期間」という。
定義以下同項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。
定義第三項において「促進区域」という。
複合に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第三項において同じ。
複合承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。

若しくは当該新設増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、
及び器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物でその若しくは製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は若しくは当該新設増設に係る特定事業用機械等を製作し、
若しくは建設して
これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、
定義以下この条において「特定事業用機械等」という。
除外貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。

当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、
当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
時期その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年及び第十条の五の六第一項に規定する確認を受けた個人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、複合事業を廃止した日の属する年及び第十条の五の六第一項に規定する確認を受けた個人の同項に規定する特定生産性向上設備等の投資に関する計画の期間として財務省令で定める期間内の日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。
優先所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、
定義当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。
定義次項において「合計償却限度額」という。
ただし書き
ただし
当該特定事業用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
並びに及び機械装置及び器具備品
百分の三十五
補足説明平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による又は第七項の規定による承認を受けた個人(第三項第一号において「特定個人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十
並びに及び建物その附属設備構築物
百分の二十
前項の規定により当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、

当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、
当該特定事業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
時期当該特定事業用機械等を承認地域経済牽引事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、
優先所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、
青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進によるに規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、
指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の又は新設増設をする場合において、

若しくは当該新設増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は若しくは当該新設増設に係る特定事業用機械等を製作し、
若しくは建設して
これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、

供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、
その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除する。
除外当該特定事業用機械等につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、
方法政令で定めるところにより、
定義以下この項において「税額控除限度額」という。
この場合において、

当該個人の供用年における税額控除限度額が、
当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、

その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
並びに及び機械装置及び器具備品
百分の四
補足説明特定個人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、百分の五(その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして政令で定めるものである場合には、百分の六)とする。
並びに及び建物その附属設備構築物
百分の二
第一項の規定は、
個人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、
適用しない。
及び第一項第二項の規定は、
確定申告書に、
これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、
かつ、
特定事業用機械等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、

適用する。
第三項の規定は、
確定申告書同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
拡張同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。

適用する。
この場合において、

同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、
確定申告書に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、
同号とあるのは、
とする。
語句の指定第三章(税額の計算)
語句の指定第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四第三項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)
第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第四項から前項までに定めるもののほか、

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