枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは当該新設増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、
及び器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物でその若しくは製作建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は若しくは当該新設増設に係る特定事業用機械等を製作し、
若しくは建設して、
これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、
当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、
当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし書き
ただし、
当該特定事業用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
並びに及び機械装置及び器具備品
百分の三十五
並びに及び建物その附属設備構築物
百分の二十
前項の規定により当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、
当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、
当該特定事業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進によるに規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、
指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の又は新設増設をする場合において、
若しくは当該新設増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は若しくは当該新設増設に係る特定事業用機械等を製作し、
若しくは建設して、
これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、
供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、
その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除する。
この場合において、
当該個人の供用年における税額控除限度額が、
当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
並びに及び機械装置及び器具備品
百分の四
並びに及び建物その附属設備構築物
百分の二
第一項の規定は、
個人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、
適用しない。
及び第一項第二項の規定は、
確定申告書に、
これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、
かつ、
特定事業用機械等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、
適用する。
第三項の規定は、
確定申告書に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、
確定申告書に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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