枝番号は「57_2」のように指定します。
平成十年六月一日から令和九年三月三十一日までの期間内に、
次に掲げる減価償却資産でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は特定機械装置等を製作して、
これを国内にある当該中小事業者の営む製造業、
建設業その他政令で定める事業の用に供した場合には、
当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、
当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。
ただし書き
ただし、
当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
及び機械装置
工具
ソフトウエア
及び車両運搬具
政令で定める海上運送業の用に供される船舶
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、
当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、
当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
中小事業者が、
指定期間内に、
特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、
又は特定機械装置等を製作して、
これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、
当該特定機械装置等につき第一項の規定の適用を受けないときは、
供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、
その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額を控除する。
この場合において、
当該中小事業者の供用年における税額控除限度額が、
当該中小事業者の当該供用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する個人が、
その年において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、
その年分の総所得金額に係る所得税の額から、
当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、
当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、
当該個人のその年の前年における税額控除限度額のうち、
第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
第一項の規定は、
中小事業者が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、
適用しない。
及び第一項第二項の規定は、
確定申告書に、
これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、
かつ、
特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、
適用する。
第三項の規定は、
確定申告書に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、
確定申告書に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
第四項の規定は、
及び供用年その翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、
かつ、
当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
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