枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の有する土地又は土地の上に存する権利次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
複合所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第四項において「土地等」という。

当該各号に規定する交換分合により譲渡した土地等の譲渡がなかつたものとして、
又は第三十一条第三十二条の規定を適用する。
拡張譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第四項及び第五項において同じ。
条件差込み当該各号に規定する土地等とともに当該各号に規定する清算金の取得をした場合には、当該譲渡をした土地等のうち当該清算金の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分
の規定による交換分合により土地等の譲渡をし、
かつ、
当該交換分合により土地等の取得をした場合
除外第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条の二第三十五条の三第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。
拡張当該土地等とともににおいての規定による清算金の取得をした場合を含む。
農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合により土地等の譲渡をし、
かつ、
当該交換分合により土地等の取得をした場合
法律番号昭和五十五年法律第八十六号
限定政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。
限定農住組合の組合員である個人その他政令で定める者の有する土地等に限る。
拡張当該土地等とともに同法第十一条においての規定による清算金の取得をした場合を含む。
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
同項各号に規定する交換分合に係る交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けた個人が同項各号に規定する交換分合により取得した土地等につきその取得した日以後譲渡、
又は相続遺贈贈与があつた場合において、
定義以下この項及び次項において「交換取得資産」という。

又は当該交換取得資産に係る事業所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額を計算するときは、

当該交換分合により譲渡をした土地等の取得の時期を当該交換取得資産の取得の時期とし、
次に掲げる金額の合計額をその取得価額とする。
定義以下この項において「交換譲渡資産」という。
交換譲渡資産の取得価額等
補足説明当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、交換取得資産とともに第一項各号に規定する清算金を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
交換譲渡資産とともに第一項各号に規定する清算金を支出して交換取得資産を取得した場合には、

当該清算金の額
交換取得資産を取得するために要した経費の額がある場合には、

当該経費の額
又は交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額を計算する場合には、

確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が及び前項の規定により計算されている旨その計算の明細を記載するものとする。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法