枝番号は「57_2」のように指定します。
の規定による交換分合により土地等の譲渡をし、
かつ、
当該交換分合により土地等の取得をした場合
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
同項各号に規定する交換分合に係る交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けた個人が同項各号に規定する交換分合により取得した土地等につきその取得した日以後譲渡、
又は相続遺贈贈与があつた場合において、
又は当該交換取得資産に係る事業所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額を計算するときは、
当該交換分合により譲渡をした土地等の取得の時期を当該交換取得資産の取得の時期とし、
次に掲げる金額の合計額をその取得価額とする。
交換譲渡資産の取得価額等
交換譲渡資産とともに第一項各号に規定する清算金を支出して交換取得資産を取得した場合には、
当該清算金の額
交換取得資産を取得するために要した経費の額がある場合には、
当該経費の額
又は交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額を計算する場合には、
確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が及び前項の規定により計算されている旨その計算の明細を記載するものとする。
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