枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
次に掲げる処分をしたときは、

速やかに、
その旨を財務大臣に通知するものとする。
ただし、
第七十九条の五十三第三項の規定により財務大臣に通知したときは、

この限りでない。

又は若しくは第二十九条第三十三条の二の規定による登録第三十一条第四項の規定による変更登録
限定第二十九条の登録においては、当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。
限定第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う者とする旨の変更登録及び第一種金融商品取引業を行う者が第一種金融商品取引業以外の業務のみを行う旨の変更登録に限る。

第三十条第一項の規定による認可

第五十二条第一項、第五十二条の又は二第一項若しくは第五十三条第一項第二項の規定による命令

若しくは第五十二条第一項第四項、第五十三条第三項又は第五十四条の規定による第二十九条の登録の取消し

第五十二条の又は若しくは二第一項第三項第五十四条の規定による第三十三条の二の登録の取消し

第五十二条第一項の規定による第三十条第一項の認可の取消し

限定第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、対象特別金融商品取引業者に係るものに限る。

第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し

第五十七条の十二第一項の規定による指定

第五十七条の十二第五項の規定による同条第一項の指定の解除

第五十七条の又は若しくは二十第一項第二項若しくは第五十七条の二十一第一項第二項の規定による命令
限定第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、指定親会社に係るものに限る。

第六十条の八第一項の規定による命令
拡張第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。

又は若しくは第六十条の八第一項第六十条の九第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消し第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消し

第六十七条の二第二項の規定による認可

第六十七条の八第二項の規定による同条第一項第十三号に掲げる事項に係る定款の変更の認可
限定店頭売買有価証券市場を開設又は閉鎖する場合に係るものに限る。

第七十四条第一項の規定による業務の若しくは全部一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命令

第七十七条の六第二項の規定による認可

第八十条第一項の規定による免許

第百六条の三第一項の規定による認可

第百六条の七第一項の規定による命令
拡張同条第四項において準用する場合を含む。

第百六条の七第一項の規定による第百六条の三第一項の認可の取消し

又は第百六条の十第一項第三項ただし書の規定による認可

第百六条の十七第一項の規定による認可

第百六条の二十一第一項の規定による命令
拡張同条第四項において準用する場合を含む。

第百六条の二十六の規定による又は第百六条の十第一項第三項ただし書の認可の取消し

第百六条の二十八第一項の規定による命令
拡張第百九条において準用する場合を含む。

第百六条の二十八第一項の規定による又は第百六条の十第一項第三項ただし書の認可の取消し

第百三十五条第一項の規定による認可

第百四十条第一項の規定による認可

第百四十九条第一項の規定による認可
限定取引所金融商品市場の全部の閉鎖に係るものに限る。

第百五十二条第一項第一号の規定による業務の若しくは全部一部の停止、業務の変更又は業務の一部の禁止の命令

第百五十二条第一項第二号の規定による命令

第百五十五条第一項の規定による認可

第百五十五条の十第一項の規定による命令

又は第百五十六条の二の規定による免許第百五十六条の十九第一項の規定による承認

又は第百五十六条の五の五第一項第四項ただし書の規定による認可

第百五十六条の五の九第一項の規定による命令

第百五十六条の五の九第一項の規定による又は第百五十六条の五の五第一項第四項ただし書の認可の取消し

又は若しくは第百五十六条の十七第一項第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し若しくは第百五十六条の十七第二項第百五十六条の二十第一項の規定による第百五十六条の十九第一項の承認の取消し

第百五十六条の十七第二項の規定による業務の又は全部一部の停止の命令

第百五十六条の十八の規定による認可

第百五十六条の二十の二の規定による免許

又は第百五十六条の二十の十四第一項第二項の規定による第百五十六条の二十の二の免許の取消し

第百五十六条の二十の十四第二項の規定による業務の又は全部一部の停止の命令

第百五十六条の二十の十五の規定による認可

第百五十六条の二十の十六第一項の規定による認可

又は第百五十六条の二十の二十第百五十六条の二十の二十二の規定による第百五十六条の二十の十六第一項の認可の取消し

第百五十六条の二十の二十二の規定による命令

第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の又は全部一部の停止の命令

第百五十六条の三十六の規定による認可

内閣総理大臣は、
次に掲げる届出を受理したときは、

速やかに、
その旨を財務大臣に通知するものとする。

又は第五十条の二第一項第七項の規定による届出

第五十七条の十八第二項の規定による届出

第六十条の七の規定による届出
拡張第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。

第六十七条の十六の規定による届出
限定認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売買の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。

第七十七条の六第三項の規定による届出

第百二十条の規定による届出

第百二十八条の規定による届出
限定取引所金融商品市場ごとの有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。

第百五十五条の八第二項の規定による届出

又は第百五十六条の五の十第一項第二項の規定による届出

第百五十六条の二十の二十一第三項の規定による届出

内閣総理大臣は、
又は認可金融商品取引業協会金融商品取引所につき、
又は第七十七条の六第四項第百五十四条の規定による通知を受けたときは、

速やかに、
その旨を財務大臣に通知するものとする。

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