枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
若しくは第二十九条第三十三条の二の登録
又は第三十条第一項の認可第三十一条第四項の変更登録を拒否しようとするときは、

又は登録申請者金融商品取引業者に通知して、
又は当該職員に当該登録申請者当該金融商品取引業者につき審問を行わせなければならない。
内閣総理大臣は、

聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
内閣総理大臣は、
若しくは第二十九条第三十三条の二の登録
若しくは同条第四項の変更登録第三十五条第四項の承認をし、
若しくはしないこととしたとき、
第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、
若しくは第五十二条の二第一項第二項
若しくは第五十三条第五十四条前条の規定に基づいて処分をすることとしたときは、

その旨を又は登録申請者金融商品取引業者等に通知しなければならない。
方法書面により、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法