枝番号は「57_2」のように指定します。
当該認定医療法人の持分を有する他の個人に対して贈与税が課される場合には、
当該受贈者の当該放棄がの規定による期限内申告書の提出により納付すべきものの額のうち、
当該放棄により受けた利益の価額で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、
政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、
認定移行計画に記載された移行期限まで、
その納税を猶予する。
認定医療法人
持分
平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する持分をいう。
認定移行計画
平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項に規定する認定移行計画をいう。
厚生労働大臣認定
平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第一項の規定による厚生労働大臣の認定をいう。
移行期限
平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項の規定により認定移行計画に記載された移行の期限をいう。
基金拠出型医療法人
平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項第一号ハに規定する基金拠出型医療法人をいう。
次に掲げる者が、
その者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者が認定医療法人の持分を放棄したことにより経済的利益について第一項の規定の適用を受ける場合には、
当該経済的利益については、
同法第二章第三節の規定は、
適用しない。
相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
第一項の規定の適用に係る認定医療法人の持分について当該特定贈与者による放棄があつた日の属する年中において、
第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が、
同項の贈与者による認定医療法人の持分の放棄があつた日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に同項の認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを若しくは受けた場合当該持分の譲渡をした場合又は次条第一項の規定の適用を受ける場合には、
第一項の規定は、
適用しない。
第一項の規定の適用を又は受ける受贈者同項の規定の適用に係る認定医療法人について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、
同項の規定の適用を受ける納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、
当該各号に定める日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
当該受贈者が第一項の贈与税の申告書の提出期限から当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合
当該払戻しを受けた日
当該受贈者が第一項の贈与税の申告書の提出期限から当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分の譲渡をした場合
当該譲渡をした日
当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する新医療法人への移行をしなかつた場合
当該移行期限
当該認定医療法人の認定移行計画について平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合
当該厚生労働大臣認定が取り消された日
当該認定医療法人が解散をした場合
当該解散をした日
当該認定医療法人が合併により消滅をした場合
当該消滅をした日
第一項の規定の適用に係る認定医療法人が認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合において、
同項の規定の適用を受ける受贈者が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、
当該受贈者の納税猶予分の贈与税額のうち基金として拠出した額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、
当該基金拠出型医療法人への移行のための定款の変更に係るの規定による都道府県知事の認可があつた日から二月を経過する日をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が納税猶予分の贈与税額につきその有する同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合には、
当該持分の価額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、
同項の規定の適用については、
当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。
ただし書き
ただし、その後において、その提供された担保の又は全部一部につき変更があつた場合には、
この限りでない。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする受贈者の経済的利益に係る贈与税の申告書に、
当該経済的利益につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載が又はない場合及び当該経済的利益に係る持分の明細納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、
適用しない。
税務署長は、
第一項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合には、
納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
この場合においては、
及び同法第四十九条第二項第三項の規定を準用する。
受贈者が第一項の規定の適用を又は受けようとする場合同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、
及び国税徴収法相続税法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、
その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分して、
それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が第七項本文の規定によりその有する認定医療法人の持分の全てを担保として提供する場合には、
前号の場合において、
第七項ただし書の規定の適用があるときは、
同号の規定は、
適用しない。
第一項の規定による納税の猶予に係る期限は、
又は及び国税通則法国税徴収法中法定納期限納期限に関する規定を適用する場合には、
相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
第一項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する贈与税は、
免除する。
第一項の規定の適用を受ける受贈者が有している同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを財務省令で定めるところにより放棄した場合
納税猶予分の贈与税額
当該認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、
第一項の規定の適用を受ける受贈者が有している当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、
その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき
納税猶予分の贈与税額から第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
第一項の規定の適用を受ける受贈者は、
次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、
当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、
年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、
当該各号に規定する贈与税に併せて納付しなければならない。
第五項の規定の適用があつた場合
同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第六項の規定の適用があつた場合
同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第九項の規定の適用があつた場合
同項に規定する贈与税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
第一項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける受贈者が死亡した場合には、
当該受贈者に係る納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務は、
当該受贈者の相続人が承継する。
この場合において、
必要な事項は、
政令で定める。
又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長地方厚生支局長は、
第一項の規定の適用を若しくは受ける受贈者同項の規定の適用に係る認定医療法人について、
若しくは第五項第六項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、
法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを又は知つた場合当該認定医療法人の認定移行計画の変更について、
平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第一項の規定による認定を行つた場合には、
若しくは遅滞なく当該受贈者当該認定医療法人について当該事実が生じた旨又は当該変更について当該認定を行つた旨その他財務省令で定める事項を、
又は国税庁長官当該受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
税務署長は、
第一項の場合において又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長地方厚生支局長の事務の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、
又は厚生労働大臣若しくは当該地方厚生局長当該地方厚生支局長に対し、
当該受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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