枝番号は「57_2」のように指定します。
外国金融機関等が、
振替債等に係る債券現先取引等で外国金融機関等と特定金融機関等との間で行われるものにつき、
に掲げる利子の支払を受ける場合には、
その支払を受ける利子については、
所得税を課さない。
又は外国その地方公共団体が発行し、
又は保証する債券
外国法人が発行し、
又は保証する債券で政令で定めるもの
又は第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等新株予約権付社債のうち、
第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの
前項の規定は、
同項の外国金融機関等が、
次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する及び場合前項の外国金融機関等が金融商品債務引受業と同種類の業務として他の外国金融機関等と特定金融機関等との間の振替債等に係る特定債券現先取引等に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該他の外国金融機関等が、
次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、
同項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子については、
適用しない。
外国法人のその又は本店主たる事務所の所在する国地域において当該利子について外国法人税が課されないこととされている場合における当該外国法人
外国金融機関等以外の外国法人が、
平成二十九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引で特定外国法人と特定金融機関等との間で行われるものにつき、
に掲げる利子の支払を受ける場合には、
その支払を受ける利子については、
所得税を課さない。
振替国債
外国が発行し、
又は保証する債券で政令で定めるもの
外国法人が発行する債券で政令で定めるもの
前項の規定は、
同項に規定する支払を受ける利子の支払を受ける特定外国法人が、
当該利子を支払う特定金融機関等の国外関連者に該当する場合には、
適用しない。
第三項の規定は、
外国投資信託の受託者である特定外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける第三項に規定する支払を受ける利子については、
当該外国投資信託が適格外国証券投資信託である場合に限り、
適用する。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
外国金融機関等
次に掲げる外国法人をいう。
外国の法令に準拠して当該国において又は銀行業金融商品取引業保険業を営む外国法人
外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う外国法人で当該業務を又は行うことにつき当該国の法令により当該国において金融商品取引法第百五十六条の二の免許と同種類の免許これに類する許可その他の行政処分を受けているもの
外国の中央銀行
国際間の取極に基づき設立された国際機関
特定金融機関等
次に掲げる法人をいう。
金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関
日本銀行
又は第一項第三項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は特定外国法人は、
その支払を受けるべき特定利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、
その者の又は及び名称本店主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、
前項の場合において、
非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、
同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
非課税適用申告書の提出をする又は外国金融機関等特定外国法人は、
その提出をする際、
その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、
当該特定金融機関等の営業所等の長は、
当該非課税適用申告書に又は及び記載されている名称本店主たる事務所の所在地を当該政令で定める書類により確認しなければならないものとする。
非課税適用申告書を提出した又は外国金融機関等特定外国法人が、
次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
その者は、
当該各号に定める申告書を当該特定金融機関等を経由して第八項に規定する税務署長に提出しなければならない。
この場合において、
当該各号に定める申告書を提出しなかつたときは、
その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、
及び第一項第三項の規定は、
適用しない。
又は当該非課税適用申告書次号に定める申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合
その変更を又はした後の当該非課税適用申告書当該申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
当該非課税適用申告書を提出した日、
前号に定める申告書を又は提出した日この号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合
当該非課税適用申告書を提出した者の又は及び名称本店主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
及び第九項第十項の規定は、
前項各号に定める申告書の提出について準用する。
この場合において、
第九項中とあるのはと、
とあるのはと、
第十項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
特定金融機関等は、
非課税適用申告書の提出をした又は外国金融機関等特定外国法人が当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子に係る振替債等に係る特定債券現先取引等又は振替国債等に係る特定債券現先取引につき帳簿を備え、
各人別に、
これらの取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、
又は記録しなければならない。
又は第八項第十一項の外国金融機関等特定外国法人は、
又は第八項の規定による非課税適用申告書の提出第十一項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、
第八項の特定利子の支払をする又は者第十一項の特定金融機関等に対し、
又は当該非課税適用申告書当該各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該又は外国金融機関等特定外国法人は、
又は当該非課税適用申告書当該各号に定める申告書を当該特定利子の支払をする者又は当該特定金融機関等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における及び第九項第十二項の規定の適用については、
第九項中とあるのはと、
とあるのはと、
第十二項中とあるのはと、
とあるのはとする。
非課税適用申告書の提出期限その及び他第一項から第六項まで第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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