枝番号は「57_2」のように指定します。

外国金融機関等が、
振替債等に係る債券現先取引等で外国金融機関等と特定金融機関等との間で行われるものにつき、
に掲げる利子の支払を受ける場合には、
複合第一号から第三号までに掲げる債券に係る債券現先取引(所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第三項及び第七項において同じ。)で政令で定める要件を満たすもの又は次に掲げる有価証券に係る証券貸借取引(現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものをいう。同項において同じ。)で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。
定義当該取引が外国金融機関等のうち第七項第一号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該外国金融機関等が金融商品取引法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業(以下この条において「金融商品債務引受業」という。)と同種類の業務として他の外国金融機関等(同号ロに掲げる外国法人を除く。以下この項において同じ。)と特定金融機関等(第七項第二号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け、更改その他の方法(以下この条において「引受け等」という。)により負担したことに係るものである場合に限るものとし、当該取引が特定金融機関等のうち第七項第二号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として外国金融機関等と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替債等に係る債券現先取引等に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限るものとする。次項及び第十三項において「振替債等に係る特定債券現先取引等」という。

その支払を受ける利子については、
所得税を課さない。
除外政令で定めるものを除く。
社債、に規定する振替国債第五条の二第一項に規定する又は振替地方債に規定する振替社債若しくはのうちその利子の額第四十一条の十三の三第七項第八号に規定する償還金の額が当該振替社債等の発行をする者若しくは当該発行をする者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のもの
定義第三項第一号において「振替国債」という。
複合第五条の三第四項第七号イからチまでに掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。
定義振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。
又は外国その地方公共団体が発行し、
又は保証する債券
除外前号に掲げるものを除く。
外国法人が発行し、
又は保証する債券で政令で定めるもの
除外前二号に掲げるものを除く。
又は第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等新株予約権付社債のうち、
第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの
限定同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。
拡張に規定する転換特定社債及びに規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。
除外前三号に掲げるものを除く。
前項の規定は、
同項の外国金融機関等が、
次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する及び場合前項の外国金融機関等金融商品債務引受業と同種類の業務として他の外国金融機関等と特定金融機関等との間の振替債等に係る特定債券現先取引等に基づく債務を引受け等により負担した場合における当該他の外国金融機関等が、
次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、
限定第七項第一号イに掲げる外国法人に限る。
限定第七項第一号ロに掲げる外国法人に限る。
限定第七項第一号イに掲げる外国法人に限る。
除外第七項第二号ロに掲げる法人を除く。
限定当該前項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子に係るものに限る。

同項の外国金融機関等が支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子については、
適用しない。
当該利子を支払う特定金融機関等第六十六条の五第五項第一号に規定する国外支配株主等に該当する外国法人
条件差込み当該特定金融機関等(第七項第二号ロに掲げる法人に限る。)が金融商品債務引受業として外国金融機関等(同項第一号イに掲げる外国法人に限る。)と他の特定金融機関等のうち同項第二号ロに掲げる法人以外のものとの間の振替債等に係る特定債券現先取引等(当該利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合には、当該他の特定金融機関等
除外所得税法第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国の法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。次項において「条約相手国等の法人」という。)を除く。
又は居住者内国法人に係る第四十条の四第二項第一号第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社該当する外国法人
除外第四十条の四第七項若しくは第十二項第一号に係る部分に限る。)又は第六十六条の六第七項若しくは第十二項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。
除外前号に掲げる外国法人を除く。
外国法人のその又は本店主たる事務所の所在する国地域において当該利子について外国法人税課されないこととされている場合における当該外国法人
定義以下この号において「本店所在地国」という。
複合法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。
除外当該利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所(第七項及び第十項において「営業所等」という。)において行う事業に帰せられる場合であつて、当該国又は地域において当該利子について外国法人税が課される場合を除く。
除外前二号に掲げる外国法人を除く。
外国金融機関等以外の外国法人が、
平成二十九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引で特定外国法人と特定金融機関等との間で行われるものにつき、
に掲げる利子の支払を受ける場合には、
複合条約相手国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。
複合次に掲げる債券に係る債券現先取引で政令で定める要件を満たすものをいう。以下この項において同じ。
限定当該取引が第二号又は第三号に掲げる債券に係るものである場合にあつては、第七項第二号イに掲げる法人に限る。
複合当該取引が特定金融機関等のうち同号ロに掲げるものとの間で行われるものである場合にあつては、当該取引が、当該特定金融機関等が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等(同号ロに掲げる法人を除く。)との間で行われた振替国債等に係る債券現先取引に基づく債務を引受け等により負担したことに係るものである場合に限る。次項及び第十三項において「振替国債等に係る特定債券現先取引」という。

その支払を受ける利子については、
所得税を課さない。
除外政令で定めるものを除く。
振替国債
外国が発行し、
又は保証する債券で政令で定めるもの
外国法人が発行する債券で政令で定めるもの
除外前号に掲げるものを除く。
前項の規定は、
同項に規定する支払を受ける利子の支払を受ける特定外国法人が、
当該利子を支払う特定金融機関等の国外関連者に該当する場合には、
除外適格外国証券投資信託(第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託をいう。以下この項、次項及び第十項において同じ。)の受託者である特定外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき当該利子の支払を受ける場合における当該特定外国法人を除く。
複合当該特定金融機関等(第七項第二号ロに掲げる法人に限る。)が金融商品債務引受業として特定外国法人と他の特定金融機関等のうち同号ロに掲げる法人以外のものとの間の振替国債等に係る特定債券現先取引(当該利子に係るものに限る。)に基づく債務を引受け等により負担した場合には、当該他の特定金融機関等。以下この項において同じ。
定義外国法人で、当該利子を支払う特定金融機関等との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。

適用しない。
第三項の規定は、
外国投資信託の受託者である特定外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける第三項に規定する支払を受ける利子については、
当該外国投資信託が適格外国証券投資信託である場合に限り、
複合投資信託及びに規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。

適用する。
及び第一項第三項の規定は、
恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるこれらの規定に規定する支払を受ける利子で、
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、
適用しない。
定義以下この条において「特定利子」という。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
外国金融機関等
次に掲げる外国法人をいう。
外国の法令に準拠して当該国において又は銀行業金融商品取引業保険業を営む外国法人
外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う外国法人で当該業務を又は行うことにつき当該国の法令により当該国において金融商品取引法第百五十六条の二の免許と同種類の免許これに類する許可その他の行政処分受けているもの
限定その行う当該業務として他の外国法人(イ、ハ又はニに掲げる外国法人に限る。)と特定金融機関等(次号ロに掲げる法人を除く。)との間の債券現先取引又は証券貸借取引に基づく債務を引受け等により負担する場合における当該外国法人に限る。
外国の中央銀行
国際間の取極に基づき設立された国際機関
特定金融機関等
次に掲げる法人をいう。
第八条第一項に規定する金融機関、
同条第二項に規定する金融商品取引業者等その他政令で定めるもので、
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第二項に規定する金融機関等に該当する法人
法律番号平成十年法律第百八号
限定国内に営業所等を有するものに限る。
金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関
限定その行う金融商品債務引受業として外国金融機関等(前号ロに掲げる外国法人を除く。)又は特定外国法人と他の法人(イ又はハに掲げる法人に限る。)との間の債券現先取引又は証券貸借取引に基づく債務を引受け等により負担する場合における当該金融商品取引清算機関に限る。
日本銀行
又は第一項第三項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は特定外国法人は、
その支払を受けるべき特定利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、
その者の又は及び名称本店主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、
その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
適用範囲恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。
定義以下この条において「非課税適用申告書」という。
時期最初にその支払を受けるべき日の前日までに、
条件差込み同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地
前項場合において、

非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、

同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
非課税適用申告書の提出をする又は外国金融機関等特定外国法人は、
その提出をする際、
その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、
当該特定金融機関等の営業所等の長は、
当該非課税適用申告書に又は及び記載されている名称本店主たる事務所の所在地を当該政令で定める書類により確認しなければならないものとする。
補足説明第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該書類及び適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類
補足説明同項の規定の適用がある場合にあつては、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに適格外国証券投資信託の名称並びに当該適格外国証券投資信託に係る第五条の二第二項の記載
非課税適用申告書を提出した又は外国金融機関等特定外国法人が、
次の各号に掲げる場合該当することとなつた場合には、
補足説明外国金融機関等(第七項第一号ハ又はニに掲げる外国法人に限る。以下この項において「外国中央銀行等」という。)にあつては、第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合

その者は、
当該各号に定める申告書を当該特定金融機関等を経由して第八項に規定する税務署長に提出しなければならない。
時期その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定金融機関等から特定利子の支払を受けるべき日の前日までに、
適用範囲外国中央銀行等にあつては、第一号に定める申告書。以下この項において同じ。
この場合において、

当該各号に定める申告書を提出しなかつたときは、

その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、
及び第一項第三項の規定は、
適用しない。
又は当該非課税適用申告書次号に定める申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合
その変更を又はした後の当該非課税適用申告書当該申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
当該非課税適用申告書を提出した日、
前号に定める申告書を又は提出した日この号に定める申告書提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合
補足説明特定外国法人にあつては、二年
当該非課税適用申告書を提出した者の又は及び名称本店主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
及び第九項第十項の規定は、
前項各号に定める申告書の提出について準用する。
この場合において、

第九項とあるのはと、
とあるのはと、
第十項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定前項
語句の指定第十一項
語句の指定非課税適用申告書が同項
語句の指定非課税適用申告書の
語句の指定次項各号に定める申告書の
語句の指定当該非課税適用申告書
特定金融機関等は、
非課税適用申告書の提出をした又は外国金融機関等特定外国法人が当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子に係る振替債等に係る特定債券現先取引等又は振替国債等に係る特定債券現先取引につき帳簿を備え、
各人別に、
これらの取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、
又は記録しなければならない
方法政令で定めるところにより、
又は第八項第十一項の外国金融機関等特定外国法人は、
又は第八項の規定による非課税適用申告書の提出第十一項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、
第八項の特定利子の支払をする又は第十一項の特定金融機関等に対し、
又は当該非課税適用申告書当該各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
定義電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。
この場合において、

当該又は外国金融機関等特定外国法人は、
又は当該非課税適用申告書当該各号に定める申告書を当該特定利子の支払をする者又は当該特定金融機関等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における及び第九項第十二項の規定の適用については、
第九項とあるのはと、
とあるのはと、
第十二項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定非課税適用申告書
語句の指定非課税適用申告書に記載すべき事項
語句の指定受理がされた時
語句の指定非課税適用申告書が
語句の指定非課税適用申告書に記載すべき事項が
語句の指定同項各号に定める申告書
非課税適用申告書の提出期限その及び第一項から第六項まで第八項から前項での規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法