枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる内国法人に係る外国関係会社の又はうち特定外国関係会社対象外国関係会社に該当するものが、
昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、
その適用対象金額のうちその内国法人が及び直接間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等の又は数金額につきその請求権の内容を勘案した数又は並びに金額その内国法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
内国法人の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該内国法人
その有する外国関係会社の株式等の又は数及び金額他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資又はの総数総額のうちに占める割合
その有する外国関係会社の議決権及びの数他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることが及びできる剰余金の配当等の額他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
外国関係会社との間に実質支配関係がある内国法人
外国関係会社の他の外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である場合における当該内国法人
外国関係会社に係る第一号イからハまでに掲げる割合のいずれかが百分の十以上である一の同族株主グループに属する内国法人
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
外国関係会社
次に掲げる外国法人をいう。
並びに及び居住者内国法人及び特殊関係非居住者ロに掲げる外国法人の外国法人に係る次に掲げる割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該外国法人
又は居住者内国法人との間に実質支配関係がある外国法人
第六号中とあるのを及びとして同号第七号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、
同号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社との間に、
当該部分対象外国関係会社が当該外国法人の経営管理を行つている関係その他の特殊の関係がある外国法人として政令で定める外国法人
特定外国関係会社
次に掲げる外国関係会社をいう。
次のいずれにも該当しない外国関係会社
その総資産の額として政令で定める金額に対する及び第八項第一号から第七号まで第八号から第十号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合が百分の三十を超える外国関係会社
次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係会社
租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が又は著しく不十分な国地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社
対象外国関係会社
次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社をいう。
若しくは株式等債券の保有、
若しくは工業所有権その他の技術に関する権利特別の技術による生産方式これらに若しくは準ずるもの著作権の又は提供若しくは船舶航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、
店舗、
工場その他の固定施設を並びに有していることその本店所在地国においてその事業の管理、
及び支配運営を自ら行つていることのいずれにも該当すること。
各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
適用対象金額
又は特定外国関係会社対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として、
当該各事業年度開始の日前七年以内に及び開始した各事業年度において生じた欠損の金額当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
実質支配関係
又は居住者内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間の関係その他の政令で定める関係をいう。
部分対象外国関係会社
第三号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社をいう。
外国金融子会社等
その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、又は金融商品取引業保険業を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその又は役員使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに及び従事しているもの外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。
清算部分対象外国関係会社
解散した外国関係会社のうち、
その解散の日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関係会社に該当していたものをいう。
清算外国金融子会社等
解散した外国関係会社のうち、
その解散の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外国金融子会社等に該当していたものをいう。
特例清算事業年度
又は清算部分対象外国関係会社清算外国金融子会社等が最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に該当しないこととなつた事業年度終了の日から同日以後三年を経過した日までの期間内の日を含む事業年度をいう。
国税庁の当該又は職員若しくは内国法人の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
内国法人に係る外国関係会社が前項第二号イからまでのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、
当該内国法人に対し、
期間を定めて、
当該外国関係会社が同号イからまでに該当することを明らかにする書類その他の資料の又は提示提出を求めることができる。
この場合において、
当該書類その他の資料の又は提示提出がないときは、
同項の規定の適用については、
当該外国関係会社は同号イからまでに該当しないものと推定する。
国税庁の当該又は職員若しくは内国法人の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
内国法人に係る外国関係会社が第二項第三号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、
当該内国法人に対し、
期間を定めて、
当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の又は提示提出を求めることができる。
この場合において、
当該書類その他の資料の又は提示提出がないときは、
同項の規定の適用については、
当該外国関係会社は同項第三号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。
国税庁の当該又は職員若しくは内国法人の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
内国法人に係る外国関係会社が又は清算部分対象外国関係会社清算外国金融子会社等のいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、
当該内国法人に対し、
期間を定めて、
当該外国関係会社が又は清算部分対象外国関係会社清算外国金融子会社等に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。
この場合において、
当該書類その他の資料の又は提示提出がないときは、
第二項の規定の適用については、
当該外国関係会社は又は清算部分対象外国関係会社清算外国金融子会社等に該当しないものと推定する。
国税庁の当該又は職員若しくは内国法人の納税地の所轄税務署所轄国税局の当該職員は、
内国法人に係る外国関係会社の各事業年度が特例清算事業年度に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、
当該内国法人に対し、
期間を定めて、
当該各事業年度が特例清算事業年度に該当することを明らかにする書類その他の資料の又は提示提出を求めることができる。
この場合において、
当該書類その他の資料の又は提示提出がないときは、
第二項の規定の適用については、
当該各事業年度は特例清算事業年度に該当しないものと推定する。
第一項の規定は、
同項各号に掲げる内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、
当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、
適用しない。
特定外国関係会社
特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が百分の二十七以上である場合
対象外国関係会社
対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上である場合
第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社が、
平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、
当該各事業年度に係る次に掲げる金額を有する場合には、
当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその内国法人が及び直接間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
剰余金の配当等の額の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために及び直接要した費用の額の合計額当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
当該部分対象外国関係会社の有する又は他の法人の株式等の数金額のその発行済株式等の総数総額のうちに占める割合が百分の二十五以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人
当該部分対象外国関係会社の有する他の外国法人又はの株式等の数金額のその発行済株式等の総数総額のうちに占める割合が百分の十以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の外国法人
受取利子等の額の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
有価証券の譲渡に係る対価の額及びの合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
デリバティブ取引に係る利益の又は額損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
又はその行う取引若しくはその有する資産負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
前各号に掲げる金額に係る利益の又は額損失の額を生じさせる資産の運用、
保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の又は額損失の額
イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
固定資産の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
若しくは工業所有権その他の技術に関する権利特別の技術による生産方式これらに又は準ずるもの著作権の使用料の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
無形資産等の譲渡に係る対価の額及びの合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額
支払を受ける剰余金の配当等の額
受取利子等の額
有価証券の貸付けによる対価の額
有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
デリバティブ取引に係る又は利益の額損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
又はその行う取引若しくはその有する資産負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の又は額損失の額を生じさせる資産の運用、
保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の又は額損失の額
第七号の二に掲げる金額
固定資産の貸付けによる対価の額
支払を受ける無形資産等の使用料
無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額
前項に規定する部分適用対象金額とは、
部分対象外国関係会社の各事業年度の同項第一号から第三号まで、
及び第八号第九号第十一号に掲げる金額の合計額と、当該各事業年度の同項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に及び開始した各事業年度において生じた同項第四号から第七号の二まで第十号に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。
第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社が、
平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、
当該各事業年度に係る次に掲げる金額を有する場合には、
当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその内国法人が及び直接間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
及び一の内国法人当該一の内国法人との間に特定資本関係のある内国法人によつてその発行済株式等の全部を又は直接間接に保有されている部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすものの親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
部分対象外国関係会社について第八項第八号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
部分対象外国関係会社について第八項第九号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
部分対象外国関係会社について第八項第十号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
部分対象外国関係会社について第八項第十一号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、
部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
前項第一号に掲げる金額
及び前項第二号第三号第五号に掲げる金額の合計額と、
同項第四号に掲げる金額を基礎として当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額
及び第八項第十項の規定は、
第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、
又は当該部分対象外国関係会社のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額金融子会社等部分適用対象金額については、
適用しない。
各事業年度の租税負担割合が百分の二十以上であること。
各事業年度における又は部分適用対象金額金融子会社等部分適用対象金額が二千万円以下であること。
各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における又は部分適用対象金額金融子会社等部分適用対象金額の占める割合が百分の五以下であること。
第一項各号に掲げる内国法人に係る外国関係会社が又は清算部分対象外国関係会社清算外国金融子会社等に該当することとなつた場合における当該清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等の特例清算事業年度については、
当該清算部分対象外国関係会社は部分対象外国関係会社と、
当該清算外国金融子会社等は外国金融子会社等とそれぞれみなして、
この款の規定を適用する。
第一項各号に掲げる内国法人は、
当該内国法人に係る次に掲げる及び外国関係会社の各事業年度の貸借対照表損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日からに規定する確定申告書に添付しなければならない。
当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である部分対象外国関係会社
当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である対象外国関係会社
当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十七未満である特定外国関係会社
第一項各号に掲げる内国法人は、
当該内国法人に係る及び添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度の貸借対照表損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。
内国法人が外国信託の受益権を又は直接間接に及び有する場合当該外国信託との間に実質支配関係がある場合には、
及び法人税法第四条の二第二項第四条の三の規定は、
前項の規定を適用する場合について準用する。
財務大臣は、
第二項第二号ニの規定により又は国地域を指定したときは、
これを告示する。
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