枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が外国法人から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額がある場合には、
複合法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。
定義以下この条において「剰余金の配当等の額」という。

当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、
益金の額に算入しない。
時期当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
複合法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。

当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
語句の指定剰余金の配当等の額
内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
複合法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。

当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、
益金の額に算入しない。
時期当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
前三項に規定する特定課税対象金額とは、
次に掲げる金額の合計額をいう。
外国法人に係る又は課税対象金額部分課税対象金額金融子会社等部分課税対象金額で、
内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第六十六条の六第一項
又は第八項第十項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、
及び当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数当該内国法人と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
定義内国法人が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号次項及び第十項において同じ。
定義同条第二項第五号に規定する実質支配関係をいう。次号及び第十項第二号において同じ。
外国法人に係る又は課税対象金額部分課税対象金額金融子会社等部分課税対象金額で、
内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において第六十六条の六第一項
又は第八項第十項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、
及び当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数当該内国法人と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
定義以下この条において「前十年以内の各事業年度」という。
複合前十年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。
内国法人が適格合併、
又は適格分割適格現物出資適格現物分配により被合併法人、
又は分割法人現物出資法人現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部一部の移転を受けた場合には、
定義以下この項において「適格組織再編成」という。

当該内国法人の当該適格組織再編成の日を含む事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、
次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、
当該内国法人の前十年以内の各事業年度の課税済金額とみなす。
条件差込み当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日
方法政令で定めるところにより、
又は適格合併適格現物分配
複合適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。
当該適格合併等に係る又は被合併法人現物分配法人の合併等前十年内事業年度の課税済金額
定義適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)前十年以内に開始した各事業年度をいう。
又は適格分割適格現物出資適格現物分配
複合適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号及び次項において「適格分割等」という。
当該適格分割等に係る又は分割法人現物出資法人現物分配法人の分割等前十年内事業年度の課税済金額のうち、
当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
定義同項において「分割法人等」という。
定義適格分割等の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度をいう。同項において同じ。
適格分割等に係る又は分割承継法人被現物出資法人被現物分配法人前項の規定の適用を受ける場合には、
定義以下この項において「分割承継法人等」という。

当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第四項の規定の適用については、
当該分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額のうち、
前項の規定により当該分割承継法人等の前十年以内の各事業年度の課税済金額とみなされる金額は、
ないものとする。
内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
複合法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。

当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、
益金の額に算入しない。
除外第一項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
時期当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
複合法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。

当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
除外第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
語句の指定剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
語句の指定剰余金の配当等の額
内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
複合法人税法第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。

当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、
益金の額に算入しない。
除外第三項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。
時期当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
前三項に規定する間接特定課税対象金額とは、
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。
内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、
当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち、
当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
定義以下この項において「配当事業年度」という。
定義以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。
除外当該他の外国法人の第六十六条の六第一項第八項又は第十項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。
複合前二年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十二項において「間接配当等」という。
次に掲げる金額の合計額
前号の他の外国法人に係る又は課税対象金額部分課税対象金額金融子会社等部分課税対象金額で、
配当事業年度において又は第六十六条の六第一項第八項第十項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、
及び同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数当該内国法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
定義内国法人が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。
前号の他の外国法人に係る又は課税対象金額部分課税対象金額金融子会社等部分課税対象金額で、
前二年以内の各事業年度において又は第六十六条の六第一項第八項第十項の規定により前二年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、
及び同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数当該内国法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
複合前二年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額(前三項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第十二項において「間接課税済金額」という。
及び第五項第六項の規定は、
第七項から前項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
及び第一項から第三項まで第七項から第九項での規定は、
又は課税済金額若しくは間接配当等間接課税済金額に係る事業年度のうち最もに規定する確定申告書の提出があり、
かつ、及び第一項から第三項まで第七項から第九項での規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、
又は修正申告書更正請求書にこれらの規定により益金の額に算入されない剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、

適用する。
この場合において、

これらの規定により益金の額に算入されない金額は、
当該金額として記載された金額を限度とする。
又は若しくは第一項第三項若しくは第七項第九項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、
同法第六十七条第三項第三号とあるのは、
利益積立金額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
語句の指定益金不算入
語句の指定益金不算入
又は第二項第八項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、
同法第三十九条の二とあるのはと、
同法第六十七条第三項第三号とあるのはとするほか、
利益積立金額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
語句の指定を除く
語句の指定並びに租税特別措置法第六十六条の八第二項及び第八項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける部分の金額を除く
語句の指定益金不算入
語句の指定益金不算入
拡張租税特別措置法第六十六条の八第二項又は第八項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法