枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が、
平成四年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る又は国外支配株主等資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、

及び当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の三倍に相当する金額を超えるときは、

当該内国法人が当該事業年度において当該及び国外支配株主等資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、
その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、
損金の額に算入しない。
時期当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、
ただし書き
ただし
当該内国法人の当該事業年度の総負債に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の三倍に相当する金額以下となる場合は、
この限りでない。
限定負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。次項及び第三項において同じ。
前項の規定を適用する場合において、

当該内国法人は、
及び当該内国法人に係る国外支配株主等資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、

及び当該国外支配株主等資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数とし、
当該内国法人に係る及び国外支配株主等資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。
この場合において、

同項とあるのは、
とする。
語句の指定三倍
語句の指定二倍
第一項の規定を適用する場合において、

当該内国法人は、
及び当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、
当該内国法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
第一項の規定は、
当該内国法人の当該事業年度に係る同項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額が当該内国法人の当該事業年度に係る次条第一項に規定する超える部分の金額を下回る場合には、
拡張第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

適用しない。
ただし書き
ただし
同条第三項の規定の適用がある場合には、

この限りでない。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
国外支配株主等
又は第二条第一項第一号の二に規定する非居住者外国法人で、
内国法人との間に、当該又は非居住者外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資又はの総数総額の百分の五十以上の数金額の株式出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
定義第九号において「非居住者」という。
除外当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。
資金供与者等
内国法人に資金を及び供与する者当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。
負債の利子等
負債の利子その他政令で定める費用をいう。
複合これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。
除外当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他政令で定めるものを除く。
及び国外支配株主等資金供与者等に対する負債
及び国外支配株主等に対する負債資金供与者等に対する政令で定める負債をいう。
限定負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。
限定負債の利子等の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。
平均負債残高
負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
国外支配株主等の資本持分
各事業年度の国外支配株主等の内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
自己資本の額
各事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
特定債券現先取引等
及び債券現先取引現金担保付債券貸借取引で、
政令で定めるものをいう。
定義第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。
定義現金を担保として債券の借入れ又は貸付けを行う取引をいう。
課税対象所得
第二条第一項第一号の二に規定する居住者にあつては各年分の各種所得をいい、
内国法人にあつては各事業年度の所得をいい、
又は非居住者外国法人にあつては同法第百六十四条第一項第一号イ又は法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるものをいう。
定義所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。
第二項の規定は、
確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した並びに書面同項の規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の利子等の額の計算に関する明細書の添付があり、
かつ、
その計算に関する書類を保存している場合に限り、

適用する。
税務署長は、
若しくは前項の書面明細書の添付のない確定申告書等の提出があり、
又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、
その又は添付保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該並びに及び書面明細書書類の提出があつた場合に限り、

第二項の規定を適用することができる。
第三項の規定は、
確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、
かつ、
その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、
定義次項において「資料等」という。

適用する。
税務署長は、
第三項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない確定申告書等の提出があり、
又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする資料等を保存していなかつた場合においても、
その又は添付保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を及びした書面当該資料等の提出があつた場合に限り、

同項の規定を適用することができる。
第一項に規定する国外支配株主等が二以上ある場合同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、
同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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