枝番号は「57_2」のように指定します。
適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等は、
及び内閣総理大臣にその旨第六十三条第二項第五号第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、
当該各号に定める規定は、
適用しない。
第六十三条第一項第一号に掲げる行為を行う業務
第二節第一款の規定
第六十三条第一項第二号に掲げる行為を行う業務
及び第二節第一款第三款の規定
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