枝番号は「57_2」のように指定します。
第六条の規定は、
第十六条の規定は、
又は若しくは第二十三条の八第一項第二項の規定前項において準用する第十五条第二項若しくは第六項の規定に違反して有価証券を取得させた者について準用する。
発行者、
有価証券の売出しをする者、
又は若しくは引受人金融商品取引業者登録金融機関金融商品仲介業者金融サービス仲介業者が、
発行登録を行つた有価証券を又は募集売出しにより取得させ、
又は売り付ける場合において、
又は当該有価証券に係る発行登録書及び発行登録書当該発行登録書についての第二十三条の四の規定による訂正発行登録書が提出された後に、
及び第二十三条の三第一項第二項、第二十三条の四並びに第二十三条の八第一項の規定により当該発行登録書、
その訂正発行登録書及びその発行登録追補書類に記載しなければならない事項並びに発行価格等を公表する旨及び公表の方法を記載した書類をあらかじめ交付し、
かつ、
当該書類に記載された方法により当該発行価格等が公表されたときは、
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。