枝番号は「57_2」のように指定します。
法人又はの代表者若しくは法人人の代理人、
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、
その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。
七億円以下の罰金刑
五億円以下の罰金刑
若しくは第百九十八条第一項第五号第百九十八条の六第八号第九号第十二号第十三号第十五号、
若しくは第二百条第十二号の三第十五号の二第十七号第十八号の二第十九号、
各本条の罰金刑
第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、
又はその代表者管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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