枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは虚偽の報告資料を提出した場合においては、
その行為を若しくはした認可金融商品取引業協会第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会
金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関若しくは取引情報蓄積機関
若しくは金融商品取引所の子会社金融商品取引所持株会社の子会社商品取引所の子会社商品取引所持株会社の子会社商品取引参加者金融商品取引所に上場されている有価証券店頭売買有価証券の発行者
若しくは外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者金融商品取引清算機関外国金融商品取引清算機関の清算参加者取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者の代表者、
代理人、使用人その他の従業者又は認可金融商品取引業協会等から業務の委託を受けた者は、
若しくは一年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
拡張第百九条において準用する場合を含む。
拡張第百五十三条の四において準用する場合を含む。
定義以下この条において「認可金融商品取引業協会等」という。
複合第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。
補足説明その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法