枝番号は「57_2」のように指定します。
その行為をした若しくは金融商品取引業者等金融商品仲介業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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