枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該違反行為をした者は、
若しくは二年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十二条の四、第四十三条の若しくは二第一項第二項、第四十三条の二の二又は第四十三条の三の規定に違反したとき。

拡張第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
拡張第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。
除外第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。

第五十七条の若しくは二十第一項第二項、第五十七条の二十一第二項又は第百五十三条の五の規定による命令に違反したとき。
除外第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、業務の停止の処分を除く。

第七十四条第一項の規定による若しくは停止変更禁止措置、第七十九条の六の規定による停止若しくは措置、第百五十二条第一項の規定による若しくは停止変更禁止措置、第百五十三条の二の規定による変更、禁止若しくは措置、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止、第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の十四第二項の規定による停止、第百五十六条の二十の二十二の規定による停止、変更若しくは禁止又は第百五十六条の三十二第一項、第百五十六条の八十三第一項若しくは第百五十六条の九十第二項の規定による停止の処分に違反したとき。
除外役員の解任の命令を除く。
拡張第百五十三条の四において準用する場合を含む。

第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。

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