枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者等は、
次に掲げる有価証券を、
自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
有価証券関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引に関し、
顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券
金融商品取引業者等は、
又は次に掲げる金銭有価証券について、
当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を、
自己の固有財産と分別して管理し、
当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、
国内において、
信託会社等に信託をしなければならない。
対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭
前項各号に掲げる有価証券のうち、
第四十三条の四第一項の規定により担保に供されたもの
金融商品取引業者は、
前二項の規定による管理の状況について、
定期に、又は公認会計士監査法人の監査を受けなければならない。
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