枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
次に掲げる有価証券を、
自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
除外次項の規定により管理する有価証券を除く。
方法確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、
第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を又は受けた有価証券第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた有価証券
限定有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。
有価証券関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引に関し、
顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券
複合店頭デリバティブ取引に該当するもの(有価証券関連業を行う金融商品取引業者であつて第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものに限る。)その他政令で定める取引を除く。次項第二号第七十九条の二十及び第七十九条の四十九において「対象有価証券関連取引」という。
除外前号に掲げる有価証券、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。
金融商品取引業者等は、
又は次に掲げる金銭有価証券について、
当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を、
自己の固有財産と分別して管理し、
当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、
国内において、
信託会社等に信託をしなければならない。
複合登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。
方法内閣府令で定めるところにより、
第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を又は受けた金銭第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた金銭
限定有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。
対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭
除外前号に掲げる金銭を除く。
前項各号に掲げる有価証券のうち、
第四十三条の四第一項の規定により担保に供されたもの
金融商品取引業者は、
前二項の規定による管理の状況について、
定期に、又は公認会計士監査法人の監査を受けなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
拡張に規定する外国公認会計士を含む。第百九十三条の二及び第百九十三条の三において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法