枝番号は「57_2」のように指定します。

又は公認会計士監査法人が、
前条第一項の監査証明を行うに当たつて、
特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、
定義次項第一号において「法令違反等事実」という。

及び当該事実の内容当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、
又は当該特定発行者に書面電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。
方法遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、
前項の規定による通知を又は行つた公認会計士監査法人は、
当該通知を行つた日から政令で定める期間が経過した日後なお次に掲げる事項の全てがあると認める場合において、

第一号に規定する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、

当該事項に関する意見を内閣総理大臣に申し出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
この場合において、

又は当該公認会計士監査法人は、
あらかじめ、
内閣総理大臣に申出をする旨を又は当該特定発行者に書面電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。
法令違反等事実が、
特定発行者の財務計算に関する書類の適正性の確保に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
前項の規定による通知を受けた特定発行者が、
同項に規定する適切な措置をとらないこと。
前項の規定による申出を又は行つた公認会計士監査法人は、
当該特定発行者に対して当該申出を及び行つた旨その内容を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

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