枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該違反行為をした者は、
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は第三十六条の三第六十六条の九第六十六条の三十四第六十六条の七十九の規定に違反して他人に登録金融機関業務、
又は金融商品仲介業信用格付業投資運用関係業務受託業を行わせたとき。
第三十八条第一号の規定に違反したとき
限定当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合に限る。
又は第三十八条第七号第六十六条の十四第一号ハの規定に違反したとき。
第四十二条の七第一項の規定に違反して、
同項の規定による情報の提供をせず、
又は虚偽の情報の提供をしたとき。
又は第五十九条第一項第六十条第一項第六十条の十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項
又は第六十条第一項第六十条の十四第一項に規定する業務を行つたとき。
第五十九条の六又は第六十条の十三において準用する第三十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項
又は第六十条第一項第六十条の十四第一項に規定する業務を行わせたとき。
拡張第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
第六十六条の五十の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで高速取引行為を行つたとき。
第六十六条の五十六の規定に違反して他人に高速取引行為を行わせたとき。
又は第八十条第一項第百五十五条第一項の規定に違反して金融商品市場を開設したとき、
又は外国金融商品市場における取引を行わせたとき。
第百二条の十四の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第八十四条第二項に規定する自主規制業務を行つたとき。
第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つたとき。
第百五十六条の二十の十六第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで連携金融商品債務引受業務を行つたとき。
第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。
又は第百九十二条第一項第二項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、
又は若しくは払込み金銭以外の財産の給付同条第三号に掲げる事項について、
又は内閣総理大臣裁判所会員の総会に対して虚偽の申述を行い、
又は事実を又は若しくは隠蔽した会員金融商品取引所の役員検査役若しくは株式会社金融商品取引所の取締役監査役となるべき者は、
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
拡張仮理事及び仮監事を含む。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法