枝番号は「57_2」のように指定します。

第三十五条の三の規定は取引所取引許可業者の行う高速取引行為に係る取引所取引業務について、
第三十六条の三及び第三十八条第四十条の規定は取引所取引許可業者の取引所取引業務について、
それぞれ準用する。
限定第八号及び第九号に係る部分に限る。
限定第二号に係る部分に限る。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法