枝番号は「57_2」のように指定します。

特定計画山林相続人等が、
相続又は遺贈により取得した特定計画山林でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたものについて、
又は当該相続の開始の時から当該相続遺贈に係る
第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限まで引き続き当該選択特定計画山林の全てを有している場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、
複合当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第七十条の七の九までにおいて同じ。)により第七十条の二の六第一項第七十条の二の七第一項第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この項において同じ。
定義以下この項及び次項において「選択特定計画山林」という。
複合当該特定計画山林相続人等が当該提出期限の前に死亡した場合には、その死亡の日。次項において「申告期限」という。

に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、
当該選択特定計画山林の価額に百分の九十五を乗じて計算した金額とする。
条件差込みの規定の適用がある場合には、同項の規定による相続税の課税価格
条件差込み当該選択特定計画山林がの規定の適用を受ける贈与により取得したものである場合には、当該価額からの二第一項の規定(第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定森林経営計画対象山林
被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等の規定による市町村の長の認定受けたに規定する森林経営計画定められている区域内に存するものをいう。
複合土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。
拡張において読み替えて準用する場合の規定により読み替えて適用される場合及び又は第三項においてにおいて読み替えて準用する場合を含む。
条件差込みの規定の適用がある場合には、各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
定義以下この項において「市町村長等の認定」という。
複合ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び又はの規定による認定の取消しがあつたものを除く。以下この項において「森林経営計画」という。
限定に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次号において同じ。
特定受贈森林経営計画対象山林
被相続人である特定贈与者贈与又はした立木土地等のうち当該贈与の前に市町村長等の認定を受けた森林経営計画が定められている区域内に存するものをいう。
複合相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。
複合同法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与に限る。以下この条において同じ。
特定計画山林相続人等
又は次のイロに掲げる者をいう。
相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を及び取得した個人でに掲げる要件を満たすもの
補足説明
補足説明
贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を及び取得した個人でに掲げる要件を満たすもの
補足説明
補足説明
特定計画山林
又は次のイロに掲げる立木土地等をいう。
被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林経営計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定森林経営計画対象山林
限定特定森林経営計画対象山林に係るもののうち申告期限を経過する時においての規定により効力を有するものとされるものに限る。ロにおいて同じ。
限定に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。
被相続人である特定贈与者が贈与の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林経営計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定受贈森林経営計画対象山林
限定に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。
第一項の規定は、
同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限又はまでに共同相続人包括受遺者によつて分割されていない特定計画山林については、
適用しない。
定義以下この項において「申告期限」という。
ただし書き
ただし
その分割されていない特定計画山林が申告期限から三年以内に分割された場合には、
条件差込み当該期間が経過するまでの間に当該特定計画山林が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特定計画山林の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内

その分割された当該特定計画山林については、
この限りでない。
第一項の規定は、
又は同項の相続に係る被相続人から同項の相続遺贈により財産を取得した者が前条第一項の規定の適用を受け、
又は受けている場合には、

適用しない。
選択宅地等面積が二百平方メートル未満である場合において、
定義前条の規定により同条第一項に規定する小規模宅地等として選択がされた宅地等の面積につき同条第二項第三号イからハまでの規定により計算した面積の合計をいう。第二号において同じ。

第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定森林経営計画対象山林同項に規定する選択特定計画山林として選択をするときは、
拡張特定受贈森林経営計画対象山林を含む。第一号において同じ。

同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて得た価額に達するまでの部分について、
第一項の規定の適用を受けることができる。
優先前項の規定にかかわらず、
当該特定森林経営計画対象山林の価額
二百平方メートルから選択宅地等面積を控除したものの二百平方メートルに占める割合
第三項ただし書の場合その他既に分割された当該特定計画山林について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、
同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
複合これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第十項及び第十一項において「相続税の申告書」という。

適用する。
特定贈与者からの贈与により取得をした特定受贈森林経営計画対象山林について第一項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、
相続税法第二十八条第一項の期間内に第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
前項場合において、

同項の期間内に、
同項の特定受贈森林経営計画対象山林に係る同項の書類が納税地の所轄税務署長に提出されていないときは、

当該特定受贈森林経営計画対象山林については、
第一項の規定の適用を受けることができない。
第一項の規定は、
特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林について第一項の規定の適用を又は受けようとする者の相続税の申告書の提出期限から二月以内に第二項第三号に規定する森林経営計画に基づき施業が行われていた旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の提出がない場合には、
優先第七項の規定にかかわらず、
補足説明
補足説明

適用しない。
税務署長は、
若しくは相続税の申告書前項の財務省令で定める書類の提出がなかつた場合又は第七項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を並びにした書類及び同項前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
第一項に規定する選択特定計画山林について、
同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定財産を除く
語句の指定財産及び租税特別措置法第六十九条の五第一項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する選択特定計画山林を除く
第三項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法