枝番号は「57_2」のように指定します。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特定森林経営計画対象山林
被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等の規定による市町村の長の認定を受けたに規定する森林経営計画が定められている区域内に存するものをいう。
特定受贈森林経営計画対象山林
被相続人である特定贈与者が贈与を又はした立木土地等のうち当該贈与の前に市町村長等の認定を受けた森林経営計画が定められている区域内に存するものをいう。
特定計画山林相続人等
又は次のイロに掲げる者をいう。
相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を及び取得した個人でに掲げる要件を満たすもの
贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を及び取得した個人でに掲げる要件を満たすもの
特定計画山林
又は次のイロに掲げる立木土地等をいう。
被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林経営計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定森林経営計画対象山林
被相続人である特定贈与者が贈与の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林経営計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定受贈森林経営計画対象山林
ただし書き
ただし、
その分割されていない特定計画山林が申告期限から三年以内に分割された場合には、
その分割された当該特定計画山林については、
この限りでない。
適用しない。
選択宅地等面積が二百平方メートル未満である場合において、
第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定森林経営計画対象山林を同項に規定する選択特定計画山林として選択をするときは、
同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて得た価額に達するまでの部分について、
第一項の規定の適用を受けることができる。
当該特定森林経営計画対象山林の価額
二百平方メートルから選択宅地等面積を控除したものの二百平方メートルに占める割合
相続税法第三十二条第一項の規定は、
第三項ただし書の場合その他既に分割された当該特定計画山林について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。
この場合において、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
特定贈与者からの贈与により取得をした特定受贈森林経営計画対象山林について第一項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、
相続税法第二十八条第一項の期間内に第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の場合において、
同項の期間内に、
同項の特定受贈森林経営計画対象山林に係る同項の書類が納税地の所轄税務署長に提出されていないときは、
当該特定受贈森林経営計画対象山林については、
第一項の規定の適用を受けることができない。
第一項の規定は、
特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林について第一項の規定の適用を又は受けようとする者の相続税の申告書の提出期限から二月以内に第二項第三号イロに規定する森林経営計画に基づき施業が行われていた旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の提出がない場合には、
適用しない。
税務署長は、
若しくは相続税の申告書前項の財務省令で定める書類の提出がなかつた場合又は第七項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を並びにした書類及び同項前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
第三項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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