枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
昭和四十五年一月一日から令和十一年十二月三十一日までの間に、
その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているものの譲渡をした場合において、
当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、
当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、
かつ、
当該取得の日から一年以内に、
当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供したとき、
又は供する見込みであるときは、
前項の規定を適用する場合において、
その年中の買換資産のうちに土地等があり、
かつ、
当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、
当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、
当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、
当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、
同項の買換資産に該当しないものとする。
前二項の規定は、
昭和四十五年一月一日から令和十一年十二月三十一日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、
当該譲渡をした日の属する年の前年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、
かつ、
当該取得の日から一年以内に、
当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合について準用する。
この場合において、
第一項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
及び第一項第二項の規定は、
昭和四十五年一月一日から令和十一年十二月三十一日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、
当該譲渡をした日の属する年の翌年の一月一日から同年の十二月三十一日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、
かつ、
当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。
この場合において、
第一項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
第一項の規定は、
その年一月一日において所有期間が五年以下である土地等の譲渡については、
適用しない。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
当該譲渡をした資産の譲渡価額、
又は買換資産の取得価額その見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を並びにした書類及び同項の明細書財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
個人が、
第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第四項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、
当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、
かつ、
財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、
第三十三条第七項の規定は、
第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。
この場合において、
同条第七項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第一項の規定を適用する場合において、
個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある資産に該当し、
かつ、
当該個人が取得をした、
若しくは取得をする見込みである同表の第三号の下欄に掲げる資産が若しくは第二号第三号に掲げる地域内にある資産に該当するとき、
又は個人が譲渡をした同表の第三号の上欄に掲げる資産が第三号に掲げる地域内にある主たる事務所資産に該当し、
かつ、
当該個人が取得をした、
若しくは取得をする見込みである第三号買換資産が第一号に掲げる地域内にある主たる事務所資産に該当するときにおける第一項の規定の適用については、
これらの第三号買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。
イに規定する集中地域以外の地域
第一項中とあるのは、
とする。
集中地域
第一項中とあるのは、
とする。
に規定する政令で定めるもの
第一項中とあるのはと、
とあるのはとする。
及び第二項第六項から前項までに定めるもののほか、
第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第五項の規定は、
個人が平成十年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした土地等の譲渡については、
適用しない。
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