枝番号は「57_2」のように指定します。

個人が、
昭和四十五年一月一日から令和十一年十二月三十一日までの間に、
その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているものの譲渡をした場合において、
補足説明次の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては同年三月三十一日とし、同表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては令和十年十二月三十一日とする。
除外所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。
複合事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第三十七条の五までにおいて同じ。
複合譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。

当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、
当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、
かつ、
当該取得の日から一年以内に、
当該取得をした資産当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供したとき
又は供する見込みであるときは、
複合建設及び製作を含むものとし、同表の第一号及び第三号の上欄の場合を除き、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下第三十七条の三までにおいて同じ。
定義以下同条までにおいて「買換資産」という。
補足説明同表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。第三項及び第四項並びに次条第一項において同じ。
除外当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。

政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき、
当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、
当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、
又は若しくは第三十一条第三十二条所得税法第三十三条の規定を適用する。
複合当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)に該当する場合には、百分の六十。以下この項において同じ。
前項の規定を適用する場合において、

その年中の買換資産のうちに土地等があり、
かつ、
当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、
当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、
当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、

当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、
同項の買換資産に該当しないものとする。
優先同項の規定にかかわらず、
前二項の規定は、
昭和四十五年一月一日から令和十一年十二月三十一日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、
当該譲渡をした日の属する年の前年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、
かつ、
当該取得の日から一年以内に、
当該取得をした資産当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合について準用する。
補足説明第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては同年三月三十一日とし、同表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては令和十年十二月三十一日とする。
条件差込み工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内
限定政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。
除外当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。
この場合において、

第一項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき
語句の指定政令で定めるところにより
及び第一項第二項の規定は、
昭和四十五年一月一日から令和十一年十二月三十一日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、
当該譲渡をした日の属する年の翌年の一月一日から同年の十二月三十一日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、
かつ、
当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。
補足説明第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては同年三月三十一日とし、同表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては令和十年十二月三十一日とする。
複合前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。次条第二項第二号において「取得指定期間」という。
この場合において、

第一項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定ときは、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき
語句の指定ときは
語句の指定取得価額
第一項の規定は、
その年一月一日において所有期間が五年以下である土地等の譲渡については、
適用しない。
複合前二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。
拡張その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。
除外第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
かつ、
当該譲渡をした資産の譲渡価額、
又は買換資産の取得価額その見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を並びにした書類及び同項の明細書財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
個人が、
第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第四項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、
方法特定非常災害の被害者の権利の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、

当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、
かつ、
財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、

及び同項次条の規定の適用については、
同項に規定する取得指定期間は、
当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。
この場合において、

同条第七項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定代替資産
語句の指定買換資産
第一項の規定を適用する場合において、
限定同項の表の第三号に係る部分に限る。

個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある資産に該当し、
かつ、
当該個人が取得をした、
若しくは取得をする見込みである同表の第三号の下欄に掲げる資産若しくは第二号第三号に掲げる地域内にある資産に該当するとき、
又は個人が譲渡をした同表の第三号の上欄に掲げる資産が第三号に掲げる地域内にある主たる事務所資産に該当し、
かつ、
当該個人が取得をした、
若しくは取得をする見込みである第三号買換資産が第一号に掲げる地域内にある主たる事務所資産に該当するときにおける第一項の規定の適用については、
これらの第三号買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。
定義以下この項において「第三号買換資産」という。
複合当該個人の主たる事務所として使用される建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地等をいう。以下この項において同じ。
イに規定する集中地域以外の地域
定義次号において「集中地域」という。
第一項とあるのは、
とする。
語句の指定百分の八十
語句の指定百分の九十
集中地域
除外次号に掲げる地域を除く。
第一項とあるのは、
とする。
語句の指定百分の八十
語句の指定百分の七十五
に規定する政令で定めるもの
第一項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定百分の八十
語句の指定百分の七十
語句の指定が同表の第二号の上欄に掲げる資産に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)に該当する場合には、百分の六十
及び第二項第六項から前項でに定めるもののほか、
第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第五項の規定は、
個人が平成十年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした土地等の譲渡については、
適用しない。

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