枝番号は「57_2」のように指定します。
事業を行う法人は、
事業年度が六月を超える場合には、
当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間の月数を乗じて計算した額に相当する額の事業税を六月経過日から二月以内に、
又は事務所事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
前項の場合において、
同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併に係る合併法人であるときは、
予定申告に係る事業税額は、
同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
当該合併法人の前事業年度
前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
当該合併法人の中間期間
当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
適格合併に係る合併法人のその設立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、
予定申告に係る事業税額は、
当該適格合併に係る各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、
これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
第一項の場合において、
又は事務所事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、
又は事業の種類中間期間中に有していた事務所及び事業所の名称所在地、
申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、
これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては中間期間に係る付加価値額、
資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、
第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る所得に関する計算書を、
同項第二号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額に関する計算書、
及び当該期間終了の日における貸借対照表当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、
又は同項第三号イに掲げる法人同項第四号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額、
及び付加価値額資本金等の額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、
同項第三号ロに掲げる法人にあつては及び中間期間に係る収入金額所得に関する計算書、
及び当該期間終了の日における貸借対照表当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
及び申告書計算書の様式は、
総務省令で定める。
第一項に規定する法人が第一項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、
当該法人については、
当該期間を経過した時において、
又は事務所事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。
この場合においては、
当該法人は、
当該申告納付すべき期限内に、
その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を又は事務所事業所所在の道府県に納付しなければならない。
第一項から第三項までの月数は、
暦に従い計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
一月とする。
第一項に規定する法人について第一項の事業年度の前事業年度の前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が前条第三項又は第五項の規定により六月経過日の前日とされている場合で、
かつ、
当該申告納付の期限について第二十条の五第二項の規定の適用がある場合において、
同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、
又は納付すべき事業税額が確定したときは、
六月経過日の前日までに当該金額の納付が又はあつたもの当該金額が確定したものとみなして、
当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。
法人税法第七十一条第一項に規定する普通法人で同項第一号に掲げる金額が若しくは十万円以下であるもの当該金額がないもの又は同法第百四十四条の三第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人は、
第一項の規定による申告納付をすることを要しない。
ただし書き
前項の規定を適用する場合において、
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、
第一項の事業年度の前事業年度の事業税について同号イに掲げる法人に該当したものであるかどうかによるものとする。
第一項に規定する法人が、
又は法人税法第七十五条の四第一項情報通信技術の規定により法人税法第七十五条の四第一項の申告を行つた場合において、
当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を又は事務所事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
第一項の収益事業の範囲は、
政令で定める。
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