枝番号は「57_2」のように指定します。
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人は、
当該事業に係る課税標準額の総額を分割基準により関係道府県ごとに分割し、
その分割した額を課税標準として、
関係道府県ごとに事業税額を算定し、
これを関係道府県に申告納付し、
又は修正申告納付しなければならない。
この場合において、
又は関係道府県知事に提出すべき申告書修正申告書には、
総務省令で定める課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。
分割法人の事業年度の期間が六月を超える場合には、
及び関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額とする。
ただし書き
若しくはただし当該分割法人の六月経過日の前日現在において関係道府県に所在する事務所事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は六月経過日の前日現在における関係道府県ごとの分割基準の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合には、
及び当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた課税標準額の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて前項の規定により関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。
前二項のとは、
次の各号に掲げる事業の区分に応じ、
当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。
製造業
課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所の従業者の数に按分すること。
電気供給業
次に掲げる事業の区分に応じ、
それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
小売電気事業等
課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、
課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
及びに規定する一般送配電事業に規定する送電事業の二に規定する配電事業に規定する特定送配電事業
次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
及び発電事業等特定卸供給事業
次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
及びガス供給業倉庫業
課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
及び鉄道事業軌道事業
課税標準額の総額を事業所等の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に按分すること。
前各号に掲げる事業以外の事業
課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、
課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
前項に規定する分割基準の数値の算定については、
次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定めるところによる。
従業者の数
事業年度終了の日現在における数値。
ただし書き
又はただし資本金の額出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場である事業所等については、
当該数値に当該数値の二分の一に相当する数値を加えた数値
事業所等の数
事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値
及び電線路の電力の容量固定資産の価額軌道の延長キロメートル数
事業年度終了の日現在における数値
次の各号に掲げる事業所等については、
当該各号に定める数を前項第一号に掲げる従業者の数とみなす。
事業年度の中途において新設された事業所等
当該事業年度終了の日現在における従業者の数に、
当該事業年度の月数に対する当該事業所等が新設された日から当該事業年度終了の日までの月数の割合を乗じて得た数
事業年度の中途において廃止された事業所等
当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、
当該事業年度の月数に対する当該廃止された事業所等が当該事業年度中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定める事業所等
当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数
前項の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
これを一月とする。
又は第七十二条の二十六第一項ただし書の規定第二項ただし書の規定により申告納付すべき法人の中間納付額に係る分割基準について第四項の規定を適用する場合には、
当該法人の中間期間を一事業年度とみなす。
分割法人が二以上の分割基準を適用すべき事業を併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、
これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によるものとする。
分割法人が電気供給業を行う場合において、
当該電気供給業に係る分割基準が二以上であるときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める分割基準によるものとする。
又は一般送配電事業送電事業配電事業と一般送配電事業、
及び送電事業配電事業以外の事業とを併せて行う場合
第三項第二号ロに定める分割基準
発電事業及びと一般送配電事業送電事業配電事業発電事業以外の事業とを併せて行う場合
第三項第二号ハに定める分割基準
前二号に掲げる場合以外の場合
電気供給業のうち主たる事業について定められた分割基準
前項の場合において、
分割法人が電気供給業と電気供給業以外の事業とを併せて行うときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、
又はまず電気供給業電気供給業以外の事業のいずれを主たる事業とするかを判定するものとし、
電気供給業を主たる事業とするときは、
前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める分割基準によるものとし、
電気供給業以外の事業を主たる事業とするときは、
当該事業について定められた分割基準によるものとする。
分割法人が又は鉄道事業軌道事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う場合には、
政令で定めるところにより関係道府県ごとに当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を分割するものとする。
前各項に定めるもののほか、
課税標準額の総額の分割について必要な事項は、
総務省令で定める。
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