枝番号は「57_2」のように指定します。
個人の道府県民税の賦課徴収は、
及びこの款第五章第二節に特別の定めがある場合を除くほか、
当該道府県の区域内の市町村が、
当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。
前項の場合において、
及び個人の道府県民税個人の市町村民税に係る第三百二十一条第二項の規定による納期前の納付に対する報奨金の計算については、
及び個人の道府県民税個人の市町村民税の額の合算額により同項の規定を適用するものとする。
第一項の場合において、
又は若しくは第三百二十八条の十一の規定による過少申告加算金不申告加算金第三百二十八条の十二の規定による重加算金の計算については、
及び個人の道府県民税個人の市町村民税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。
及び第三百十七条の四第三百二十四条第三百二十八条の十六第一項第三項から第六項まで並びに第三百三十二条から第三百三十四条までの規定は、
第一項の規定により市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。
道府県は、
市町村が第一項の規定により行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、
市町村に対し、
必要な援助をするものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法