枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは更正決定賦課決定加算金の決定次の各号に掲げるものは、
当該各号に定める期間の満了する日が、
前条の規定により更正、
又は若しくは決定賦課決定加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、

当該各号に定める期間においても、
することができる。
優先同条の規定にかかわらず、
更正、決定若しくは又は賦課決定に係る審査請求についての裁決更正
決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、
又は若しくは決定賦課決定若しくは当該更正決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定
拡張第五十九条第二項第七十二条の五十四第五項若しくは第三百二十一条の十五第二項の規定による決定又は同条第七項の規定による裁決を含む。
定義以下この号において「裁決等」という。
限定当該裁決等に係る地方税の属する税目に属するものに限る。
当該裁決等があつた日の翌日から起算して六月間
又は第八条第一項第八条の二第二項の規定による申出に係る決定、
又は裁決判決に基づいてする更正、
又は決定賦課決定
拡張第八条の四第二項において準用する場合を含む。
拡張第八条の三第二項において準用する場合を含む。
又は当該決定裁決判決があつた日の翌日から起算して六月間
地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、
当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは又は賦課決定当該更正に伴う当該地方税に係る加算金の決定
限定その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。
当該理由が生じた日の翌日から起算して三年間
第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることが又はできる期限について第二十条の五第二項若しくは第二十条の五の二第一項第二項の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う加算金の決定
当該更正の請求があつた日の翌日から起算して六月間
前項第一号に規定する当該裁決等を受けた者には、
当該受けた者が分割等に係る分割法人等である場合には当該分割等に係る分割承継法人等を含むものとし、
当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、
当該受けた者が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人である場合には他の通算法人を含むものとする。
複合分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。
複合同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。
複合同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十一第二項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。
定義以下この項において「通算法人」という。
道府県民税若しくは若しくは市町村民税の所得割法人税割
又は事業税地方消費税に係る更正
又は決定賦課決定次の各号に掲げる場合においてするものは、
当該各号に定める日の翌日から起算して二年を経過する日が、
又は前条第一項の規定により更正、
又は決定賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、
限定所得税の課税標準を基準として課するものに限る。
除外収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに第七十二条の五十第二項の規定により課するものを除く。

当該各号に定める日の翌日から起算して二年間においても、
することができる。
優先前条又は第一項の規定にかかわらず、
若しくは当該所得割法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、
又は若しくは決定賦課決定若しくは当該事業税地方消費税に係る加算金の決定についても、
また同様とする。
所得税、法人税又は又は消費税について更正決定があつた場合
除外国税通則法第七十条第二項に規定する更正で同条第一項第一号に定める期限から五年を経過した日以後において行われるものを除く。
又は当該更正決定の通知が発せられた日
所得税、法人税又は又は消費税に係る期限後申告書修正申告書の提出があつた場合
拡張所得税法第百二十条第一項に規定する所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときで、同項に規定する控除しきれなかつた外国税額控除の額、控除しきれなかつた源泉徴収税額又は控除しきれなかつた予納税額がある場合において同法第百二十二条第一項第百二十五条第二項又は第百二十七条第二項の規定により提出する申告書を含む。
当該提出があつた日
又は所得税法人税消費税に係る不服申立て訴えについての決定、
裁決又は判決あつた場合
定義以下この号において「裁決等」という。
除外当該裁決等に基づいて当該所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があつた場合を除く。
当該裁決等があつた日

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原典: e-Gov法令検索 地方税法