枝番号は「57_2」のように指定します。
地方団体の長は、
課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、
その協議がととのわない場合においては、
総務大臣に対し、
その決定を求める旨を申し出なければならない。
又は総務大臣道府県知事は、
前項の決定を求める旨の申出を受けた場合においては、
その申出を受けた日から六十日以内に決定をし、
遅滞なく、
その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
及び第一項の申出前項の決定は、
文書をもつてしなければならない。
第二項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、
同項の通知を受けた日から三十日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
第二項の通知を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、
その発送した日から四日を経過した日をもつて第二項の通知を受けた日とみなす。
この場合において、
市町村長が到達した日を立証し得るときは、
その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
第四項の申出に関する書類を又は郵便信書便をもつて差し出す場合においては、
送付に要した日数は、
同項の期間に算入しない。
総務大臣は、
第四項の申出を受けた場合においては、
その日から六十日以内にその裁決をしなければならない。
総務大臣は、
前項の裁決をした場合においては、
遅滞なく、
その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
総務大臣は、
又は第二項の決定第七項の裁決をしようとするときは、
地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
又は第二項の規定による総務大臣の決定第七項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める関係地方団体の長は、
又はその決定裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法