枝番号は「57_2」のように指定します。
又は道府県知事総務大臣は、
前項の申出を受けた場合においては、
その決定をしなければならない。
又は道府県知事総務大臣は、
前項の決定をした場合においては、
遅滞なく、
その旨を及び関係市町村長当該納税者に通知しなければならない。
第二項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、
前項の通知を受けた日から三十日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
第三項の通知を又は郵便信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、
その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。
この場合において、
市町村長が到達した日を立証し得るときは、
その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
第四項の申出に関する書類を又は郵便信書便をもつて差し出す場合においては、
送付に要した日数は、
同項の期間に算入しない。
総務大臣は、
第四項の申出を受けた場合においては、
その日から六十日以内にその裁決をしなければならない。
総務大臣は、
前項の裁決をした場合においては、
遅滞なく、
その旨を及び関係市町村長当該納税者に通知しなければならない。
総務大臣は、
又は第二項の決定第七項の裁決をしようとするときは、
地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
又は第二項の規定による総務大臣の決定第七項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める市町村長は、
その又は決定裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
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